スクール・セクシュアル・ハラスメント
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スクール・セクシュアル・ハラスメントとは、学校の教育現場におけるセクシュアル・ハラスメントのことである。省略してスクールセクハラともいう。教師と教え子の場合が社会的には有名であるが、教師同士、生徒・児童同士の場合も含まれる。
日本の状況[編集]
池谷孝司は「わいせつ教師」という言葉に比べると「スクールセクハラ」という言葉は、個人の責任より学校教育の組織の責任を強調する側面があると指摘する[1]。
かつては教師と教え子の場合は想定自体嫌がられていた側面があったが、2001年に文部科学省がわいせつ教師は懲戒免職とする方針を打ち出した[2]。1990年度にわいせつ行為で懲戒免職となった公立小中高校の教師は3人であったが、2012年度には119人と大幅に増加している。教師の質が急激に落ちるとは考え難く、これまで見過ごされてきたものが問題視され、処分されるようになった結果である[3]。
池谷は、こういった問題を大声で糾弾しにくい背景には、実は教師と教え子が結婚に至る事例も多いという事情があると語る教育委員会の職員がいたことを述べた上で、卒業後ならばともかく在学中では成績評価の面で不公正になってしまうと指摘している[4]。
池谷がインタビューした教え子と関係を持ったことがある元教師によれば、そもそも対等な関係にないということを認識していなかったとし、もっと教師と教え子が対等な関係にないということを教師に教えるべきだと主張している[5]。
この問題について対応する組織として、大阪府にはスクール・セクシュアル・ハラスメント防止全国ネットワーク(SSHP)というNPO法人がある。
2020年9月28日、保護者の任意団体は、「子どもにわいせつ前歴のある人に教員免許を再交付しないでください」という54,700筆の署名簿を、文部科学省に提出した[6]。
2022年4月1日、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行された。2023年10月、文部科学大臣によるメッセージ「子供たちを児童生徒性暴力等から守り抜くために〜全国の学校関係者の皆様へ〜」が公表された[7]。
出典[編集]
- ^ スクールセクハラ, p. 251.
- ^ スクールセクハラ, pp. 5–6.
- ^ スクールセクハラ, pp. 4–5.
- ^ スクールセクハラ, p. 90.
- ^ スクールセクハラ, pp. 125–126.
- ^ "「わいせつ教員に免許を再交付しないで」ネット署名5万筆、文科省に再発防止策求める". 弁護士ドットコム. 2020年9月28日. 2024年5月12日閲覧。
- ^ “児童生徒性暴力等の防止を徹底するための大臣メッセージを公表しました”. 文部科学省. 2023年11月28日閲覧。
参考文献[編集]
- 池谷孝司『スクールセクハラ なぜ教師のわいせつ犯罪は繰り返されるのか』幻冬舎、2014年10月10日。ISBN 978-4-344-02651-3。