ノート:不法就労

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就労ビザについて[編集]

>外国語教師や、外国料理調理師など、外国人でなければ出来ない技能職にしか就労ビザを発行しない
外国企業の日本支社の外国人社員には事務職や営業職では(全員日本人でも構わないと思えるような仕事でも)就労ビザを発行しているのではないでしょうか?--経済準学士 2006年7月14日 (金) 15:16 (UTC)[返信]

国際業務に従事すれば、一定要件の下でビザが認可される可能性があります。

外務省のHPから一部引用して説明します。

人文知識・国際業務 (3年又は1年)  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

企業内転勤 (3年又は1年)  本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

査証区分 対応する在留資格(抜粋) (在留期間) 本邦において行うことができる活動 特定査証 特定活動(3年、1年、6月又は1年以内の指定された期間) 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するものとして特に指定する活動

イ. 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
ロ. 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

--藤田真央 2007年9月17日 (月) 00:59 (UTC)[返信]