ノート:名張毒ぶどう酒事件

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「死刑が確定した男性」との表記について[編集]

ここでいう「死刑が確定した男性」が誰のことかは周知の事実です。報道機関が現在も本名を報道していること、また、法廷にて冤罪との判決が示されないことより、ここで本名を伏せた表記とすることは全く妥当性はないと考えます。--220.146.245.155 2007年1月4日 (木) 08:39 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してでは「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」ば削除対象となっています。報道で広く知られているということは例外規定にはありません。死刑囚となっている人間が「山田一郎」だろうが、「鈴木太郎」が事件内容には左右されないと思うんですが、そこまで覗き見趣味があるんですか?--経済準学士 2009年5月23日 (土) 10:23 (UTC)[返信]
Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してでは「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」ば削除対象となっています。はその通りですが、既に死刑が確定した者は、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」には該当しないと考えます。プライバシーで、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」、「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があること」を保護するのはその者が刑を終えた後社会復帰の妨げになら無い様との保護規定であると解する事が出来ると思います。死刑囚の場合、恩赦・特赦又は再審において減刑される又は無罪の審判を受ける場合のみが、上記のプライバシー案件に該当すると解する事が出来ると思われますが。また、削除の方針において「削除されず、伝統的に認められている例を挙げます。(中略)テロリストの実名。」はどのようにお考えになるのでしょう?--Vigorous action 2009年5月28日 (木) 02:31 (UTC)[返信]

もはや刑が確定しているので「被疑者、被告、元被告」ではありません。刑の確定した「犯罪者」です。本名を伏せる理由は全くありません。ことに殺人事件は社会的影響も大きく、犯罪者の本名を公開しないとむしろ公正性を欠きます。--以上の署名のないコメントは、114.48.28.128会話/Whois)さんが 2009年7月28日 (火) 08:00 (UTC) に投稿したものです(アルトゥール 2009年7月29日 (水) 04:06 (UTC)による付記)。[返信]

当該人物は刑が確定した「元被告」にあたります。--経済準学士 2009年7月30日 (木) 15:47 (UTC)[返信]

「死刑が確定した男性」についてですが、すでに日弁連は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求最高裁決定についての会長声明」にみられるように、1973年から人権擁護委員会の中に名張事件委員会を設置し、支援してきた経過がみられます。支援活動は実名抜きで行われたわけではありませんし、またたとえば著名な支援者として江川紹子もその著書『名張毒ブドウ酒殺人事件 六人目の犠牲者』の中で積極的に実名を挙げて詳論しています。◆これはとりもなおさず、「死刑が確定した男性」が実名の使用を積極的に許諾した結果だということになります。◆にもかかわらず、「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」を機械的に適用し、実名を隠すのは不自然ではないでしょうか。◆日弁連は、プライバシーを含む人権のプロフェッショナルですし、江川紹子も人権問題のプロフェッショナルではありませんか。従って実名を不可とすることに納得できません。◆匿名論を支持される方に、上記論点を踏まえた反論をお願いします。
- Opponent 2010年4月8日 (木) 12:25 (UTC)[返信]

(追記) それに加え、脚注の記事名を改竄したり、支援会名の名前の部分をイニシャルに変更したりするのは、新聞記事やその団体に対し礼儀を失することになるとは思いませんか。ちょっとそれはひどい扱いだと思うのですが。
- Opponent 2010年4月8日 (木) 12:37 (UTC)[返信]
(追記その2) Wikipedia article traffic statistics [1] によれば「名張毒ぶどう酒事件」の参照数[2]は、それまで100件前後だったものが最高裁決定の翌日、23万6千件に跳ね上がっています。多くの人が情報を求めて参照するウィキペディアですから、冷静かつ迅速な論議が必要だと思います。
- Opponent 2010年4月8日 (木) 12:58 (UTC)[返信]

顕名にすべきだと提案し、反論を呼びかけた上記拙文の書き込みから約10日経ちますが、何の反応もございません。「覗き見趣味があるんですか」とまでおっしゃった経済準学士さまから何のコメントもいただけないのは遺憾です。このまま放置されるようであれば、提案申し上げた2010年4月8日から二週間後をめどに、顕名に踏み切ります。異議がおありの方は、4月22日(木)13:00 (UTC)までお待ちしますので、コメントをお寄せ下さい。
- Opponent 2010年4月18日 (日) 07:36 (UTC)[返信]

経済準学士さまから何のコメントもいただけないのは遺憾です。
投稿したかと思ったら、してなかったですね。どうやらプレビューだけだったらしい。
「実名表記をしようがしまいが、当該事実記述になんら問題はない」というのも事実ですからね。私から言えば、歴史の事件になっていないことの実名表記は、覗き見趣味という要素は完全に捨てることはできません。
その一方で実名というのは当該事件の象徴になったり百科事典の詳細記述にかなうし、当該事件を思い出すきっかけになるのも事実ですからね(例えば○○事件と聞いてわからない人も、山田太郎の事件と聞けば思い出す人は結構います)。
実名表記OKをいうのであれば、私は三億円事件で誤認逮捕された元運転手K(物故者)や新潟少女監禁事件の被害者Sも実名表記したいところなんですがね(両者とも新聞で実名を確認できるので、ソースには問題ありません)。
カービン銃ギャング事件の被疑者が「実録・大物死刑囚たち さらばわが友」という本をO・Kという名義で出したように、出所後にこの人物が別名義で本を出し、実名公開が弁護士グループの暴走と判明した場合は、削除とするということでいいんでしょうか?
色々と実名表記の理由を並べていますが、:私は、弁護士グループの活動をあげて実名OKというのはかなり踏み込んだ判断だと考えています。
もし、実名表記をした後でやはり実名表記について当事者が望まなかったと判明して、Wikipediaで削除すべきと判断された場合、当該実名表記を除いた履歴を復活させることは覚悟しているということでよろしいんですね。それなら別に実名記載しようが構わないけど。--経済準学士 2010年4月23日 (金) 07:25 (UTC)(追記)--経済準学士 2010年4月24日 (土) 23:04 (UTC)[返信]
面食らうようなコメントですね。驚きました。少し冷静になってこちらの主張を慎重にお読みいただきたいと思います。◆そもそも日弁連による機関決定の重みをおわかりになっていないような気がします。日弁連では弁護団以外の弁護士が精査・検討を加えます。もちろん弁護団が提供する資料を中心にするわけですけれども、支援団体・公刊文献・独自調査による資料などを加えて、判断するのは日弁連内の人権擁護委員会です。一部の「弁護士グループ」の判断ではありません。人権擁護委員会は弁護団の請求に基づき、第三者としてさまざまな角度から事案を分析・検討を加えて判断しています。ですから「弁護士グループの暴走」などという事態にはなり得ません。◆第二に、日弁連は日本国内すべての弁護士が所属する仕組みになっています。つまり日弁連の機関決定は、形式上国内すべての弁護士の総意と見做されるほど重いものです。◆第三に、最高裁決定は、「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」と述べています。刑事裁判の基本原則は「疑わしきは罰せず」です。ですからすでに確定判決の事実認定に合理的な疑い(→証明責任#原則参照)が生じてしまったと最高裁は判示してしまいました。これに対し弁護団や日弁連が「(ならば最高裁は)自判で再審決定をすべきだった」と最高裁決定を批判して「遺憾だ」と述べたのはこういう事情があるからなんです。再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという最高裁の判例もあります(→「白鳥決定」)。◆そのことを頭に入れた上で下記の「冤罪を疑われる人物の実名表記に関する考察」の結論部分をお読みください。「少なくとも日弁連が支援に乗り出した時点で、あるいはその支援決定が『日弁連新聞』『自由と正義』に掲載され、公表された時点で実名表記を容認すべきだと思料いたします」と述べました。つまり日弁連の機関決定、あるいはその機関決定の公表があれば、問題は生じ得ないと判断したのです。◆「カービン銃ギャング事件」に日弁連の支援決定があるはずもありません。わたくしの提言とは無関係です。◆さらに、「実名表記をした後でやはり実名表記について当事者が望まなかったと判明」することもありません。日弁連の公刊資料を含め、法学者・ジャーナリストによる公刊文献も多数存在します。それは「死刑が確定した男性」自らがそのような形で支援を求めた事実がすでに存在するからです。
なお、「三億円事件で誤認逮捕された元運転手K」については、その元配偶者が「人権と報道・連絡会」のメンバーとして、マスメディアと交渉したうえで人権侵害を認めさせています。その結果、全てではないかもしれませんが多くの図書館では閲覧ができないよう措置を講じているはずです。もしウィキペディアがその方の実名表記を行なうなら、元配偶者あるいはその法的承継人から訴訟を提起されるのは確実です。また、「新潟少女監禁事件の被害者S」の場合は、被疑者・受刑者・死刑囚とは全然関係のない話ではありませんか。これも実名表記を行なうなら、被害者からプライバシー権訴訟が提起されるのは必至です。というより、このような全く事案の異なる話題を持ち出して論じるのはきわめて不適切です。
- Opponent 2010年4月24日 (土) 16:44 (UTC)[返信]
(追記) 資料: 日弁連 - 人権擁護委員会 「支援を決定した刑事再審事件については、4件の死刑判決、8件の有罪判決について無罪判決を勝ち取っています」
- Opponent 2010年4月24日 (土) 17:13 (UTC)[返信]

冤罪を疑われる人物の実名表記に関する考察[編集]

はじめに[編集]

わたくしは、人を断罪し追い込むような発言をする趣味はございません。けれども、あまりにも目に余るので敢えて申し上げざるを得ません。また、ここで言及する経済準学士さまを断罪しようというつもりもありません。多分知らなかっただけなんでしょうし、ウィキペディアを守ろうとする善意からこのような発言になったんだと好意的に解釈しておりますが、そうであったとしても、到底看過できない事態だと思いますので、呼びかけたにもかかわらずご返答いただけなかったため以下のように論証しなければならないと思うに至りました。

また以下に述べる記述は、経済準学士さまのみを対象にして書くものではなく、今後の同様なケースを考察する際、検討していただくため提言しておく意味もございます。上記申し上げた指摘に異論がなかったということで直ちに実名表記に踏み切ることもできますが、冤罪を訴えている被疑者・受刑者・死刑囚について、一定程度検討すべき問題点を指摘しておかなければ、今後何度も削除依頼が出されることになり、そのたびごとに反対意見を述べなければなりません。その煩を避けるために、ここでまとまった提言をまとめ、この問題についてのとりあえずの結論を述べたいと思います。

概論[編集]

諸外国と異なり、日本では戸籍名(いわゆる実名)が本名という観念が大勢を占めるため、戸籍名はプライバシーに密接に関わるといっても過言ではないでしょう。特に犯罪に関わったと特定される一般の被疑者にとって、居住市町村と戸籍名が明記された報道があれば、重大なプライバシー侵害が生じます。このことは「人権と報道・連絡会」の世話人を務める浅野健一さんは、長年の研究で1980年代から繰り返し講演や著書で述べていらっしゃいます。

ここウィキペディアでも、実名を記載することによるプライバシー侵害・名誉毀損を防ぐため、あるいは名誉毀損で訴えられることを避けるため、「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」が公式な基本方針として定められています。ここで述べられている内容は、私人がみだりにプライバシーを侵害されないようにするための基本中の基本原則ともいうべきもので、厳格に遵守すべき原則であることは明白です。

しかしながら、冤罪を訴えている被疑者・受刑者・死刑囚の場合は、事情が異なります。いわゆる「冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件」の多くは、一般的に支援者団体が組織され、少なくない識者・文化人から広く注目されている社会現象というべきです。

足利事件の経過から[編集]

たとえば足利事件の場合を例に述べてみます。

  1. 普通の主婦であった西巻糸子さんが、1992年の新聞記事冤罪の疑いを抱いたことが出発点になりました。西巻さんは、その疑問を川柳作家にぶつけたところ、救援連絡センターを紹介され、刑事被告人であった菅家利和さんとの手紙や接見を通じてその疑いを深め、冤罪の確信を抱くに至ります。彼女が最初に着手したのは、記者会見して広く市民に呼びかけ「菅家さんを支える会・栃木」[3]を1994年4月に立ち上げ、「菅家さんは無実です」をスローガンに支援活動を開始しました。まずここで被告人の実名を使って運動が始まるのです。
  2. 次に弁護団を組織します。『法律時報』に論文「DNA鑑定と刑事弁護」を執筆・掲載していた佐藤博史弁護士に白羽の矢を立て、彼を中心に弁護団が組織されました。けれども弁護団に加わる弁護士(弁護人)は、いわゆる手弁当での弁護活動を強いられます。弁護にかかる費用のあてはなく、無報酬です。コピー代などもすべて負担しなければなりません。佐藤弁護士は1000万円程度の私費を投じることになりました。
  3. 支援運動の結果、数多くの弁護士・法律家や、文化人が事件の裁判記録を検証し、事件の真相究明に乗り出します。さまざまな角度からの検証を通じて冤罪の疑いを深め、被告人の実名を用いて関係各団体に冤罪を訴える運動が広がります。この時点で人権問題にかかわる多くの団体では、被告人の実名は広く知られるところになります。そして、1998年から事件を検証し、冤罪を訴える書籍も出版されます。
  4. そういった多くの人々の尽力に対し、日本弁護士連合会(日弁連)は2002年12月に同連合の内部組織である人権擁護委員会内に足利事件委員会を設置し、弁護団の支援に乗り出します。その支援の中身は、弁護団の外部においても足利事件を検証し、弁護団に財政的援助をして、弁護人の費用負担を軽減することです。

以上のような経過から考えるとき、いつの時点で実名を公表すべきだと思いますか。これについては、さまざまな考え方があると思います。たとえば、1. 支援団体が発足したとき、2. 弁護団が組織されたとき、3. 被告人の実名を挙げて冤罪の疑いを検証する本が出版されたとき、4. 日弁連が支援に乗り出したとき、などが考えられると思いますが。本件「名張毒ぶどう酒事件」は、この四つの条件をすべて満たしています。実名の記載がすでにプライバシー侵害にはなりえないことは明白です。

結論[編集]

従って、本件「名張毒ぶどう酒事件」は、「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」の要件に該当せず、実名表記を容認すべきです。ですから、「報道で広く知られているということは例外規定にはありません」と述べられた経済準学士さまのご発言は失当です。そうではなく、事件の検討には死刑囚の実名を前提に、数多くの専門家によりさまざまな角度から検討された結果生じた社会現象だからです。

ましてや「そこまで覗き見趣味があるんですか?」というご発言には仰天せざるをえません。趣味の問題ではありません、日弁連が死刑囚の実名を用いて支援活動を行なっている実態は、すでに社会問題化し、広く知れ渡っていることを意味するからです。

日弁連は、本件「名張毒ぶどう酒事件」に対する支援活動は2002年12月に開始していますから、「Wikipedia:削除依頼/名張毒ぶどう酒事件」や、「Wikipedia:削除依頼/名張毒ぶどう酒事件090728」の議論でなされた特定版削除決定も、失当・不当であったと考えざるを得ません。

一般的に、少なくとも日弁連が支援に乗り出した時点で、あるいはその支援決定が「日弁連新聞」「自由と正義」に掲載され、公表された時点で実名表記を容認すべきだと思料いたします。そしてそれは「Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して」の例外とすべきです。

(↑はOpponentさんの書き込みです)

コメント[編集]

ええと。この事件に限定した事情があるかどうかというのは存じませんが、やや一般論として考えてみました。

「死刑が確定した男性」は救済を求める活動の中で、また日弁連らは「死刑が確定した男性」救済のために、積極的に実名を用いる必要があると考えているのであって、現段階では「死刑が確定した男性」が実名の使用を積極的に許諾しているとしても、再審の結果に拠らず、将来にわたって、積極的に事件と実名を関連付けて扱われることを許諾していると理解することはできないと思います。

時期に応じて、日弁連の声明は削除することができますし、書籍は新刊として流通させないようにすることができます。ウィキペディアの文章は、通常の報道などよりも容易に複製し流通させることができるライセンスで、将来にわたって、公開され続けるものです。ウィキペディアの、そしてメディアウィキとGFDLの仕組みからは、削除は容易ではありませんし、技術的にはオーバーサイトを使うことになるとしても、どのような段階で、どのように判断して削除をするかという運用面では困難が残ります。

では、特定個人が死刑囚となり、後に冤罪であるとして、社会復帰し、一定の期間が経過し、報道が沈静化した後にまで、純然たる私人がたまたま事件のなかに巻き込まれ、死刑囚として扱われたことが、誰でもアクセス可能な百科事典の記事として実名で記載され続けることは、当然に受忍しなければならないものでしょうか。

ぼくが知る限り、当然に受忍すべきという判例はないようですし、名誉毀損やプライバシーの理論として、この主の問題を扱ったものは見つけられませんでした。

救済に向けての活動が行われ、多くの時事的な報道がなされている現在において、実名を記載することは可能かもしれません。では、将来において、われわれウィキペディアンは、どのように対応するのがよいと思われますか?--Ks aka 98 2010年4月24日 (土) 18:58 (UTC)[返信]

“冤罪”にカテゴライズされていることについて[編集]

被告が抗告すると“冤罪”にカテゴライズすることに異議があります。一般に思想や言論は自由であり、“不当決定”等の主張をしているごく一部のジェーナリストや団体があるのも事実です。しかしここでは法的な事実を中心に扱うべきで、ごく一部のジェーナリストや団体の主張は参考程度に留めるのが、中立の立場ではないでしょうか。 法廷にて確定した有罪判決が、同じ法廷にて冤罪との判決が示されない限り現時点で法的には全く冤罪でない。“冤罪”にカテゴライズするのは極めて不適切と考えます。--220.146.245.155 2007年1月4日 (木) 08:39 (UTC)[返信]

上記意見に同意します。確定判決を覆す無罪判決がなされない限りその判決を尊重せずに勝手に「冤罪」扱いすることは判決を言い渡した法廷と裁判官に対する重大な侮辱と考えます。--以上の署名のないコメントは、114.48.28.128会話/Whois)さんが 2009年7月28日 (火) 08:02 (UTC) に投稿したものです(アルトゥール 2009年7月29日 (水) 04:06 (UTC)による付記)。[返信]