ノート:天皇の退位等に関する皇室典範特例法

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

上皇の摂政・国事行為臨時代行資格について[編集]

この編集で「退位した天皇は(中略)摂政国事行為臨時代行資格(中略)はない」と記述しました。しかし、この編集で除去されてしまいました。

今のままでは、退位した天皇(上皇)に(皇位継承資格はないものの)摂政・国事行為臨時代行資格があるように捉えかねません。記述を元に戻すことを提案します。」--TempuraDON会話2017年8月9日 (水) 08:01 (UTC)[返信]

法の解釈として、退位した天皇(上皇)に摂政・国事行為臨時代行資格がない出典として毎日新聞の記事を記載しました。--TempuraDON会話2017年8月9日 (水) 08:08 (UTC)[返信]

賛成 記述を元に戻すことに賛成します。 Mercury12654会話2020年10月14日 (水) 02:05 (UTC)[返信]