ノート:暴行罪

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

「暴行致傷・暴行致死」の部分は、観念論としては成立し得ますが、あたかも最判昭和25年11月9日より判例法として確立したような印象を与えかねないのと、また、結果的加重犯として説明するよりは、単純に上の最判とおり「結果犯」で説明する方が分かりやすいでしょう。若干修正しました。また、主論と言うより傍論の類なので、初版(oldid=1343312)のとおり下部に移動しました。--Jnuk会話2015年12月21日 (月) 04:44 (UTC)[返信]