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ノート:条約改正 (曖昧さ回避)

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「狭義」について[編集]

2013年8月10日 (土) 08:38の版では、「「不平等条約を対等なものに改める」こと」を「狭義」の「条約改正」とされていました。これはおそらくノート:条約改正Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/条約改正 20111211でのやり取りを踏まえた上でこのような記述がなされたのではないかと推測しますが、筒井編『国際法辞典』(ISBN 4-641-00012-3)191頁に「条約改正」という項目がありまして、その項目の冒頭には以下のように記述されていました。

普通には日本の不平等条約改正のことを指す。・・・(以下略)

2013年8月10日 (土) 08:38の版に書かれていたような、欧米諸国と不平等条約を結んだ日本以外の国々による不平等条約改正運動に関しては『国際法辞典』の「条約改正」では言及されておらず、これらを「条約改正」という用語の範疇に含めた記述もなされていませんでした。ここからは私の個人的な推測ですが、日本が行った歴史上もっとも有名な条約の改正であるため、もっぱら日本でのみ用いられる日本語では「条約改正」という用語が明治期の日本・欧米諸国間の不平等条約改正を指すようになったのではないか、とも思えますが、このHenaresの推測が正しいにせよ誤っているにせよ現状では「条約改正」は日本の不平等条約改正のことを指すとする情報源しか示されておらず、タイや中国の不平等条約改正までを「条約改正」という用語の中に含めていると考えられる出典が示されない限り(曖昧さ回避ページですのでWP:CITEの方法による必要はなく、このノートに示せばよいだけなのかもしれませんが)、このページにタイ外交史国権回復運動 (中国)を「条約改正」という用語に含めるのは適切ではないと思います。また条約の改正の項目について、『国際法辞典』186-191頁には「条約」という項目があり、この項目には「VI 条約の改正・修正」という節があります。条約の「修正」と「改正」は別の概念として扱っており、これらの概念の違いについてここでは詳しく申し上げませんが、この「VI 条約の改正・修正」と上記に冒頭部を引用いたしました「条約改正」という項目を見る限り、良質な記事選考で指摘されている「既存の条約を改正する外交手続」のことを「条約の改正」、日本の不平等条約改正のことを「条約改正」と言った具合に、用語の使い分けが見られます。ですから2013年8月10日 (土) 08:38の版で書かれていたような「広義」「狭義」の使い分けは適切ではないと考えます。以上の理由から、もっぱら『国際法辞典』を情報源に訂正させていただきました。--Henares会話2013年8月20日 (火) 14:03 (UTC)[返信]