ノート:業務独占資格

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「特別教育」は業務独占資格なのか[編集]

本項目「業務独占資格の一覧」のうち、「厚生労働省所管の業務独占資格」の項目に「労働安全衛生法による特別教育修了者」が含まれています。しかしながら、労働安全衛生法による特別教育は、以下の点から「業務独占」といえるかどうかに疑問があります。

  • 法律上、特別教育は就業制限(労働安全衛生法第61条第2項)の対象とはなっていない
  • 中小事業主・一人親方・家族従事者については、(労働安全衛生法上の「労働者」に該当しないため)法律上特別教育を受ける義務はない

--DC-11会話2020年7月30日 (木) 05:40 (UTC)[返信]

確かに、業務独占と言えるかどうか微妙なため、除外することに強く反対はしません。ただ、業務独占の定義は一様ではなく、現在の記載のように注釈をつけて記載は残しておくほうが百科事典の解説としては親切な印象を受けます。--W.CC会話2020年8月3日 (月) 10:50 (UTC)[返信]