コンテンツにスキップ

Wikipedia:井戸端/subj/屋外美術のEDPは廃止になったのですか?

屋外美術のEDPは廃止になったのですか?[編集]

人物の画像提供依頼のページを眺めていて気が付いたのですが、屋外美術のEDPって廃止になったのでしょうか? わたしの理解では

画像を投稿する場合、可能であればウィキメディア・コモンズへの投稿が推奨される。しかし、外に置かれてる壁画とか彫刻の場合はライセンスの方針に抵触するためコモンズに投稿することができないため、やむなく屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従ってウィキペディア側に投稿しなくてはいけない。コモンズに投稿しても削除されちゃうよ。

……、というふうに理解をしておりました。しかし、人物の画像提供依頼においては、「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」との理由で依頼が却下されているようです。銅像だって壁画とか彫刻と同じく屋外の美術的作品でしょうからEDPに基づいてウィキペディア側への投稿が認められそうなもんだと思うのですが、これはEDPがもう既に廃止されてしまったということでしょうか。それとも、外に置かれている壁画や彫刻と、銅像とでは、著作権上の扱いが何か異なるんでしょうか? 駅前とか学校の銅像の画像って結構記事に掲載されてますから、銅像はダメということになると影響大きそうで心配なのですけど。

ちなみに依頼されている銅像というのは、県議会議長や市長を務めた有名な政治家の銅像ということなので、一般人の顔がかたどられた銅像というわけではなく、あくまで公人の顔がかたどられているようです。ただ、2012年没とのことなので、銅像製作者はまだ生存してそうです。設置場所は学校の前だということなので、別に周囲から隠された場所に建ってるわけではなく、道路からもよく見える屋外に置かれているようです。--126.196.123.180 2015年11月27日 (金) 13:53 (UTC)[返信]

質問 すみません、こちらの文章を読んで気になったのですが、二宮金次郎こと二宮尊徳翁の石像や銅像の画像は、使用できないということでしょうか? 当方ようやくWiki記法なる方法やウィキペディアやウィキコモンズへの投稿手法を理解したところで、なにぶんこちらで相乗りで質問してもよいのかわかりかねるのですが、よろしくご指導ください。--Kenchoyosaikakeikaku会話2015年11月28日 (土) 01:52 (UTC)[返信]
コメント 具体的には、松田裕康先生の「二宮金次郎の像」などが気になっております。--Kenchoyosaikakeikaku会話2015年11月28日 (土) 01:57 (UTC)[返信]
この掛川市駅前広場にある二宮金次郎像は製作者は松田裕康氏となっていますが、実際には岡崎雪聲氏の作った明治神宮宝物殿所蔵作品のレプリカですね。岡崎雪聲氏は没後94年たっているので岡崎雪聲氏作品は著作権切れです。松田裕康氏はレプリカを元の三倍の大きさで作ったようですが、大きさの変更だけでそれ以外は忠実なレプリカに著作権はないでしょう。大きさ以外にも原作との変更点があれば別ですが、違いは台座くらい見たいです。ただ、どこかに松田裕康氏オリジナルな部分があって松田裕康氏に著作権があるかもしれません。しかし松田裕康氏に著作権があっても著作権法46条屋外の場所に恒常的に設置されている美術品ですのでWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従って画像の縦横ピクセル数の積を310,000以下にして(現状は160万ピクセルあります。そんなに大きな画像は必要ありません)、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針#画像利用の条件を満たせばwikipediaに使うことが出来ます。--ぱたごん会話2015年11月28日 (土) 03:49 (UTC)[返信]
コメント ありがとうございます。大変によくわかりました。松田裕康先生の「二宮金次郎の像」は、おっしゃるとおり岡崎雪聲先生の制作した像を模した丁寧なレプリカであります。原型を制作した岡崎先生は大正10年に亡くなっていますから、既に著作権が切れておりウィキコモンズに投稿してもよいということですね。また、もし仮に松田先生のオリジナル作品であったとしても、屋外美術を被写体とする写真の利用方針に沿ってウィキペディアに投稿すればよい。つまり、どちらに投稿するか、といった点に注意は必要ではあるが、いずれにせよ利用はできるということですね。ありがとうございます、よくわかりました。--Kenchoyosaikakeikaku会話2015年11月28日 (土) 10:38 (UTC)[返信]
コメント なお一応の補足ですが、ネット上の情報ですと「戦前の小学校の校庭には、二宮金次郎の負薪読書像が設置されていました。1910年岡崎雪声氏が制作し、彫刻家の松田裕康氏が複写・拡大したのが原型と伝えられています。その二宮金次郎が読んでいるのが「大学」でした」などと記載している者が散見されますが、これは全くの誤りです。日本全国の小中学校に二宮金次郎像が設置されたのは大正から昭和10年代くらいにかけてがひとつのピークですが、松田裕康先生がレプリカを制作したのは昭和63年ですからまったく時代が合いません。そもそも松田先生はまだお元気ですが今ようやく70代前半といったところですから大正時代に生まれているはずもなく、生年的に考えて「戦前の小学校の校庭」に設置されていた二宮金次郎像が「松田裕康氏が複写・拡大したのが原型」であるはずがありません。また、松田先生の像は岡崎雪聲先生の像を原型にしていますが、戦前の小中学校に設置された像は岡崎先生の像とは全くポーズや意匠が異なっており原型になどしておりません。一応、誤解される方もいらっしゃるかもしれませんので追記させていただきました。--Kenchoyosaikakeikaku会話2015年11月28日 (土) 16:08 (UTC)[返信]
ぱたごんさんの説明だと、屋外の壁画や彫刻だけでなく銅像にも屋外美術を被写体とする写真の利用方針が適用可能ということですよね。ということは、銅像側(撮影される側)が著作権切れならコモンズに、著作権切れていなければ屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従いウィキペディアに、ということになりますよね。もちろん、カメラ側(撮影する側)が、コモンズやウィキペディアに投稿可能なライセンスを指定してくれることが条件でしょうが、CC-BYとかCC-BY-SAでライセンシングすれば特に問題ないですよね。とすれば、なぜ「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」という話になるのでしょうか。Tiyoringoさんにより人物の画像提供依頼が却下されていますが、これは上記の銅像側の著作権やカメラ側の著作権以外に加えて、画像提供依頼の場合はまだ何か必須条件があるのでしょうか。--126.158.13.173 2015年11月28日 (土) 16:59 (UTC)[返信]
なぜなんでしょうね。彫刻はOKで銅像がNGなんてことはありえないので、存命人物もしくは亡くなってまもない人物の銅像だったから、あるいは屋外美術とはいえない場所にあったか、理由はTiyoringoさんに聞かないと分かりません。像が二宮尊徳、原作が岡崎雪聲の掛川駅前広場の二宮金次郎像ではWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従ってダメと言う理由がありません--ぱたごん会話2015年11月29日 (日) 00:53 (UTC)[返信]
設置場所は道路上からもよく見える学校の前ですから、校舎内ではなく屋外であることは間違いなく、「屋外美術とはいえない場所にあった」とはみなせないでしょう。像のモデルの人物は「存命人物」ではありませんし、2012年没だから「亡くなってまもない人物」ともあまり言えない気がします。県議会議長や市長を務めた有名な政治家ですから、そもそも一般人のような肖像権云々と扱いは異なるでしょうし。もしかして材質に関係ありますか? お地蔵様みたいな石像とか、巨大なセメントづくりの像の場合は丈夫だから「恒常的に設置されている」とみなせるが、小さな仏像みたいな木像とか、銅像の場合は割れたり欠損したり破損しやすいから「恒常的に設置されている」とはみなせないってことでしょうか。ただTiyoringoさんは「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」として依頼を却下していますが、その一方で記事本体の画像提供依頼テンプレの方は除去しないで放置していますので、そのへんもどういう理由なのかもよくわかりませんね。--126.173.44.52 2015年11月29日 (日) 02:56 (UTC)[返信]
コメント 屋外美術を被写体とする写真の利用方針には、材質についての言及は特にないようです。--Takanosuika会話2015年11月29日 (日) 17:49 (UTC)[返信]
材質は関係ないのだとすると、「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」という主張の趣旨は「銅だからダメ」ということではなく「像だからダメ」ということでしょうか。抽象的な壁画や彫刻のようなものならよいが、人をかたどった像はダメということでしょうか。偶像崇拝禁止みたいな規定が著作権法に明記されているとはちょっと思えないのですが……。そもそも「著作権の関係で」というやけに漠然としたぼやかした言い方なので、具体的に著作権上の何が問題になるのかいまいちよくわかりませんね……。--126.166.48.229 2015年11月30日 (月) 12:24 (UTC)[返信]
報告 Tiyoringo氏による独断での依頼却下差し戻しましたTiyoringo氏は「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」と主張していますが、ぱたごん氏の提示した屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従えば、使用できるのは明らかです。なお、
以上の点から、Tiyoringo氏は「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」という主張の正当性を自分で説明することができず、かつ、ウィキペディアにて銅像の画像が利用されていることも事前に把握済みだったと判断しました。また、通知機能により本件が議論されているのは承知しているはずですが、Tiyoringo氏から何の説明もなされていないことからみて、今回の行為に至った経緯についても合理的な説明はできないものと思われます。他の記事を編集する時間はあるのですから、忙しくて返信できないということもないはずです。過去のブロック依頼では賛成票がそれなりに集まっており、問題ユーザであることは間違いないようですが、今回の行為を即座に悪戯と断じるわけにはいかないと思います。しかし、屋外美術を被写体とする写真の利用方針を事前に既に知っていたと思しきTiyoringo氏が、「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」などと事実と異なる主張の下に独断で依頼却下したり、釈明を拒んだり、といった言動には問題があると思います。--Takanosuika会話2015年11月29日 (日) 17:49 (UTC)[返信]
報告 通知機能により井戸端で議論されていることは承知していると思いますが、念のためTiyoringo氏の会話ページに議論参加のお願いを投稿しておきました。--Takanosuika会話2015年11月29日 (日) 17:59 (UTC)[返信]
Takanosuikaさんのコメントを詠みますと、Tiyoringoさんは他人に対して「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」といって依頼を却下していますが、一方で自分は平気で銅像画像を利用しているようですね。これではダブルスタンダードと言われても仕方がないのでは……戦国武将の像や実業家の像ならよくて、政治家の像はダメというのは、ちょっと基準がよくわからないのですが。伊達政宗さんの像は実在の人物でないからOKということでしょうか(もちろん伊達政宗さんは過去に実在した人物でしょうが、像を作製した当時は当然亡くなってるでしょうからこれは実在の人物を直接見て造ったのではなくて想像して造ったものですよね)。しかし松下幸之助さんがOKで高木孝一さんがダメというのはちょっと訳が分からないと思うのですが。松下さんも高木さんも平成時代に亡くなった方ですから、没年だってそれほど違っているわけではないですよね。そもそも「銅像は著作権の関係で」問題があるというなら、伊達さんの像も松下さんの像も高木さんの像もみんな像な訳ですが。--126.166.48.229 2015年11月30日 (月) 12:43 (UTC)[返信]
報告 前述のブロック依頼の場において、Tiyoringo氏は「お許しいただけるのならば、今後は主にスポーツ分野の記事発展を活動の中心にし、他の利用者からのコメントには謙虚な姿勢で向かい合いたいと思います」との意思を表明されています。画像提供依頼の場で勝手に独断で依頼却下する行為が「スポーツ分野の記事発展」につながるとはちょっと思えませんが、「他の利用者からのコメントには謙虚な姿勢で向かい合いたい」とのことですから、経緯について明確にご説明いただけるものと期待しております。--Takanosuika会話2015年11月30日 (月) 23:41 (UTC)[返信]
それから、ぱたごんさんの挙げてくれた「屋外美術を被写体とする写真の利用方針」について若干思うのですが、屋外とは具体的にどの程度の範囲を指しているのでしょうか。昔、田中角榮さんの記事に、新潟県の駅前にある田中さんの像の画像(「ヨッ!」って感じで片手を上げているあの像です)が掲載されていたかと思います。「あれはどうなんだろうなぁ」と思って過去の編集履歴を辿ったら既に画像ファイルが赤リンクになっており、コモンズから削除されたようです。赤リンクになっていたファイル名を使ってコモンズを検索したところ、こんなやり取りを見つけました。「この写真はWikipedia日本では屋外美術としてja:WP:FOPに従えばアップロード可能です」というコメントもついてますし、やはりコモンズでは制作者の著作権が残存している銅像は削除対象になってしまうようですね。ただ、気になったので教えてほしいのですが、この田中角榮さんの銅像は建立当時は野ざらしだったのですが、頭に雪が積もってしまうのはあまりに可哀そうだという田中眞紀子さんからのたってのお願いで、雪よけの簡易な屋根(というか笠地蔵の笠に支えが付いたレベルの簡易なもの)が取り付けられました。これって屋根がついたから「屋外」ではなく「屋内」扱いになってしまいますでしょうか? 四方にガラス戸とか木戸とかは一切ついておりませんから風は吹きっさらしですし、正直雨すら防げないと思っています。仏堂にしまわれている仏像とか寺の門の中に組み込まれている仁王像とかならまぁ屋内かなと思うのですが、四方を外気にさらされてるような状態なら屋外だろと個人的に思いますが、これははたして屋外なのでしょうか。あるいは御堂の中のお地蔵さんのように三方を壁に囲われ上部に屋根もある場合はどうなんでしょうか……。一言で「屋外」「屋内」といっても、どこで線引きされるのかちょっと疑問。トポロジー的な話になってしまうのでしょうか--126.166.48.229 2015年11月30日 (月) 12:53 (UTC)[返信]
こちらのEDPで「屋外の場所」に限定している理由は、日本国の法において著作権法第46条の「前条第二項に規定する屋外の場所」という記述に起因します。前条第2項、すなわち第45条第2項には、「街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所」とあります。判例では「不特定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと解するのが相当である」とされており[1]、田中角榮像のような視界を全く遮らないような屋根ですと当然これに照らして「屋外の場所」に該当するとみなしていいと思います。いくつの方向が壁になっているかという形状論よりも、付近の通行人からの見え方など、広く公に開放されているとみなせる配置であるかどうかが要になります。--朝彦会話2015年12月8日 (火) 04:32 (UTC)[返信]
なるほど、不特定多数の人たちが見ようとすれば見ることができるような、広く開放された配置かどうかが大事ということですね。ということは、田中角榮さんの銅像は屋根こそついていますが、不特定多数の人たちが見ようと思えば見れる場所ですから、OKということになりそうですね。--126.173.181.76 2015年12月15日 (火) 17:28 (UTC)[返信]

まずこの件についてのコメントが遅れたことをお詫びします。おそらく通知機能により知っているはずなのに、他の記事の編集をし続けていると判断したうえでのコメントだと思いますが、トークページへのメッセージ以外はオフにしているため、ここで議論になっていることに気づいておりませんでした。コモンズで銅像の画像が削除されたケースを知っており、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針については内容を把握しておりませんでした。利用者:番付対象外会話 / 投稿記録氏による「特異な状況に関する画像提供を希望」というコメントと同氏の履歴より、目的外利用と判断したものです。この点も即時除去するのではなく、除去提案をするべきだったと思います。IP:126.166.48.229さんが、2015年11月30日 (月) 12:43に「一方で自分は平気で銅像画像を利用しているようですね」については具体的な指摘がないのでどの記事のことかわかりませんが、伊達政宗の編集はしたことがなく、松下幸之助はLTAの編集をリバートした2回のみになります。自身で投稿した銅像画像はないはずです。他言語版で利用されている画像を日本語版に追加した編集は多くしているので、その時銅像であるかどうか確認していたかというと、していなかったと思います。--Tiyoringo会話2015年12月27日 (日) 03:21 (UTC)[返信]

Tiyoringoさんのおっしゃる意味が全く理解できないので教えてください。Tiyoringoさんは「画像提供を依頼した目的外利用者だった場合、依頼に応じて銅像写真を投稿すると著作権上の問題が生じる」と主張していますが、何を根拠にそのような主張をしているのでしょうか。利用者Aが画像投稿を依頼し、別の利用者Bが依頼に応じて画像を投稿した場合、常識的に考えて画像の著作権にAは影響を与えないでしょう。
利用者Aが目的外利用者か否かによって、利用者Bの画像の著作権が左右されるとはちょっと考えられないと思うのですが……。また、なぜ銅像写真に限るのでしょうか。銅像写真ならばAが目的外利用者か否かで著作権が左右されるが、銅像以外の写真ならばAが目的外利用者か否かに著作権は左右されない、とでもいうのでしょうか? Tiyoringoさんの主張は常識的に考えて理解しかねると思うのですが、具体的な法的根拠についてご説明ください。また、Tiyoringoさんは「即時除去するのではなく、除去提案をするべきだった」とおっしゃってますので、手続き的には問題があったかもしれないが除去理由自体に間違いはなかったとお考えなのだと思います。しかし、「画像提供を依頼した目的外利用者だから、依頼を却下しよう」という提案なら話は分かる気もしますが「画像提供を依頼した目的外利用者だから、依頼に応じて銅像写真を投稿すると著作権上の問題が生じる」などと提案したところで誰も同意しないと思いますが……。--126.175.3.133 2016年1月6日 (水) 12:27 (UTC)[返信]
質問 Tiyoringo氏は「目的外利用と判断した」からだと主張していますが、意味がまったくわかりません。貴方が個人的に目的外利用者だと判断したからといって、「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」などと事実と異なる発言をすることが正当化されるとは思えません。Tiyoringo氏は、相手が目的外利用者なら出鱈目な発言をしてもよいとお考えなのですか? 依頼者が目的外利用者だという理由で、他者が投稿した銅像画像に著作権上の問題が生じるはずがないでしょう。2015年12月27日 (日) 03:21の発言には、勘違いだったというような釈明の言葉もなければ、謝罪の言葉もありませんので、ご自分の主張に地震があるのでしょうが、だったら「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」という具体的な根拠をいますぐここに出してください。--Takanosuika会話2016年1月10日 (日) 18:18 (UTC)[返信]
質問 Tiyoringo氏は「Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針については内容を把握しておりませんでした」などと主張していますが、実際には屋外美術を被写体とする写真の利用方針に基づいて投稿された銅像の画像ファイルを過去に何度も編集しており(例1例2例3)、「内容を把握しておりませんでした」というのがうそであることは明らかでしょう。もし本当に屋外美術を被写体とする写真の利用方針の存在を知らず銅像の画像は一律著作権侵害になると勘違いしていたというのであれば、なぜ削除依頼を出さずにのんきに例1例2例3のような編集をしているのでしょうか。銅像画像であっても屋外美術を被写体とする写真の利用方針に基づいて投稿すれば問題ないことを知っていたからこそ、例1例2例3のような編集をなさっていたのでしょう? それ以外に合理的な説明ができますか? それとも、例1例2例3のような編集をしたときは屋外美術を被写体とする写真の利用方針を熟知していたが、その後記憶を失って「写真の利用方針については内容を把握」できない状態になったとでも言うのでしょうか。--Takanosuika会話2016年1月10日 (日) 18:32 (UTC)[返信]
Takanosuikaさんが上のコメント差分URLを例示してくれていますが、既に2015年11月29日 (日) 17:49時点でも差分URLを例示してくれていましたよね。さて、Tiyoringoさんは「IP:126.166.48.229さんが、2015年11月30日 (月) 12:43に「一方で自分は平気で銅像画像を利用しているようですね」については具体的な指摘がないのでどの記事のことかわかりません」などと主張しています。126.166.48.229のコメントというのは私のコメントですが、該当のコメントはTakanosuikaさんの2015年11月29日 (日) 17:49のコメントの下にぶら下げて書いていますし、はっきりと「Takanosuikaさんのコメントを詠みますと、Tiyoringoさんは他人に対して「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」といって依頼を却下していますが、一方で自分は平気で銅像画像を利用しているようですね」と明確に書いておりますから、該当のコメントはTakanosuikaさんのコメントを踏まえたものであることは明らかでしょう。そのTakanosuikaさんのコメントには具体的な差分URLが指摘済みですから、「具体的な指摘がないのでどの記事のことかわかりません」というのはおかしくありませんか。どの記事のことかは当然お分かりですよね。であるにもかかわらず、わからないふりをするのはいただけません。きちんとご回答いただければと思うのですがいかがでしょうか。--126.144.84.77 2016年1月26日 (火) 14:54 (UTC)[返信]
質問 Tiyoringo氏におかれては、2016年1月10日 (日) 18:32の質問へのご回答をお願いいたします。--Takanosuika会話2016年1月31日 (日) 19:01 (UTC)[返信]
コメントトークページへのメッセージ以外はオフにしているため、ここで議論になっていることに気づいておりませんでした」とのことですが、通知機能のうち「言及」についてはデフォルトでONになっています。それを貴方が自分で明示的にOFFに切り替えたのですから、気づかなかったのは貴方の自己責任でしょう。デフォルトでOFFになっているならわかりますが、デフォルトでONになっているものをわざわざ自分でOFFにしておきながら、そのせいで気づかなかったというなら通知機能の問題ではなく貴方の問題です。もちろん、通知機能は個人個人で設定できるわけですから、別に「言及」の通知機能をOFFに切り替えたとしても、普通の利用者なら問題にはならないでしょう。しかし、貴方は前述のブロック依頼の場において「他の利用者からのコメントには謙虚な姿勢で向かい合いたい」と約束したにもかかわらず、他の利用者からのコメントをシャットアウトするためわざわざ通知機能をOFFにしていたわけですよね。貴方の言動の整合性について疑問を抱かれても仕方のない行為だと思いますが。--Takanosuika会話2016年1月10日 (日) 18:52 (UTC)[返信]

Commonsで銅像画像が削除されたため、著作権の問題で銅像画像はWikipediaでは利用できないと誤解していただけであり、それ以上の理由はございません。--Tiyoringo会話2016年1月12日 (火) 20:28 (UTC)[返信]

すみません。少し確認させてください。現在までの経緯は下記のとおりです。
①私は“「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」との理由で依頼が却下されたのはなぜか?”と質問しました。
②Tiyoringoさんは“画像提供依頼者が目的外利用者だと判断したから”と釈明しました。
③私は“依頼者が目的外利用者かどうかと、著作権侵害の有無とは関係ないのでは?”と再確認しております。
ところが、Tiyoringoさんから「著作権の問題で銅像画像はWikipediaでは利用できないと誤解していただけ」「それ以上の理由はございません」との回答がありました。ということは、2015年12月27日 (日) 03:21の“画像提供依頼者が目的外利用者だと判断したから”と釈明していたのは具体的にどのような意図なのでしょうか? なぜわざわざ理由になってもいないことを主張しているのかお答え願えますでしょうか。「著作権の問題で銅像画像はWikipediaでは利用できないと誤解していた」ことだけが理由なのだとしたら、最初からそうとだけ説明すればよいのに、なぜわざわざ“画像提供依頼者が目的外利用者だと判断したから”などと無関係の釈明を展開したのでしょうか。また、「著作権の問題で銅像画像はWikipediaでは利用できないと誤解していた」ことが理由なのだとしたら、「即時除去するのではなく、除去提案をするべきだった」との発言はどういうことなのでしょうか。「銅像は著作権の関係でWikipediaでは利用できず」というのは、ただ単にTiyoringoさんの「誤解」にすぎず、それ以外の根拠が皆無なのですよね。それなのに、方針を無視して個人的な誤解に基づいた提案などしたところで賛成票が集まるわけがなく、提案する意味などないと思うのですが。それとも、Tiyoringoさんと同じような誤解をした方針無視者が集まって賛成票を投じてくれるとでも思っているのでしょうか。単なる個人的な誤解しか根拠がないのに除去提案をするべきだったとお考えになるのは、どういうことでしょうか。--126.144.84.77 2016年1月26日 (火) 14:32 (UTC)[返信]
質問 ウソを言わないでください。「著作権の問題で銅像画像はWikipediaでは利用できないと誤解していただけ」とのことですが、Tiyoringo氏の編集履歴を確認する限り遅くとも2013年7月17日 (水) 21:27時点で銅像画像が投稿されていたことは既に知っていたはずです。しかもTiyoringo氏が編集した銅像画像ファイルのページには屋外美術を被写体とする写真の利用方針へのリンクがご丁寧にも張り付けてあります。明らかに銅像画像を利用できることを知ってましたよね。--Takanosuika会話2016年1月31日 (日) 18:48 (UTC)[返信]

私の履歴をだいぶ詳しくお調べいただいたようですが、このころは、数千から一万以上あった可能性のあるCategory:壊れたファイルへのリンクがあるページを一つでも多く解消するために短時間で連続的に編集をしており、銅像画像があるかどうか注視してなどおりません。軽々しく人をウソツキ呼ばわりすることはおやめください。[2]--Tiyoringo会話2016年2月6日 (土) 03:16 (UTC)[返信]