ノート:イージス艦衝突事故

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回避義務(海上衝突予防法において)[編集]

海上衝突予防法第15条並びに16条並びに17条に定めるところにおいて、位置関係によってのみ(最初の)避航義務が定められます。同法第9条及び第十条の定めるところにより港内並びに通航帯内ならびに輻輳海域での避航、および同法第18条の定めるところにより漁ろうに従事中の船舶ならびに操縦性能制限船等においては例外が発生しますが、当該のあたご衝突事故はいずれにも当てはまりません。

もちろんこれは最初に避航義務が発生する側を定めているのみであり、同法第17条3項に定めるように避航を受ける保持船も、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は最善の協力動作を取らねばならないとされています。

しかし、繰り返しますが第一義的に避航義務が発生する条件は(今回のケースでは)位置関係が基準です。


ですから、信濃新聞の「護衛艦の方が大きいから云々」の記事は無責任な記事として掲載するのは適しているでしょう、しかしそれに反論/その記事が無責任だとする根拠の方まで、あやふや/無知/法律によらない/存在しない常識を根拠とする義務はありません。


是非、適切な論拠を持って、不適切な論を批判するようにして下さい。--202.26.249.252 2022年12月3日 (土) 02:31 (UTC)[返信]