ノート:上林暁

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「独自研究」の誤解について

独自研究は載せないというルールがありますが、「誰々がこう主張している、こう判断した」ということは検証可能ですから独自研究には当たりません。そう考えなければ邪馬台国の所在について畿内説主張者と九州説主張者はお互いを独自研究者呼ばわりして何も書けなくなります。また、裁判所が下した判決・決定・命令、当事者が提出した訴状・申し出書・答弁書・準備書面・証拠は公開されていますから、内容の妥当性は脇に置いておくとしても、「信頼できる一次資料」として扱われる資格があります。裁判所が公表した文書が信頼できなければどのような出版物も信頼できません。従って例えば「知的財産高等裁判所が「ツエペリン飛行船と默想」は戦意高揚の詩であるという独自研究に基づいて判決を出したか否か」は検証可能ですから、載せても構わないということになります。それに反する研究が出版物である『ツェッペリン飛行船と黙想』の解題に書かれていたということも検証可能ですから載せて構わないわけです。Patalohaさんはその点を誤解されていたのではないでしょうか。原文の問題は両論併記になっていて戦意高揚説に根拠がなく、信頼性が低いことが明確でなかったということでしょう。書き改めます。--'(ad8j会話2020年4月18日 (土) 06:58 (UTC)[返信]


一次資料の使用とそれへのリンクについて

一次資料(独自研究)を使って記事を執筆してはいけない、というルールはありませんし、出典であるリンク先が一次資料であってはいけないというルールもありません。例えば一次資料へのリンク表示とその使用が禁止されると、芸能人のブログへのリンクはすべて削除しなければならなくなり、何も書けなくなってしまいます。特定のサイトを「独自研究」だと貶めて、リンクを削除する行為はこれまでも見られましたが、個人的な感情ないし評価に基づいて編集するのはやめるべきです。--'(ad8j会話2020年12月17日 (木) 14:08 (UTC)[返信]


法的解釈について

裁判所はあくまで、『幻戯書房側に作品配列の主導権があったことを示す為』に、編集部員の送信した電子メールから<どこか戦意高揚的な響きもあり(中略)書名を詩の配置と共に練り直したい>といった文言を引用しているに過ぎず、同詩の解釈を裁判所として正式に認定するものではありません。また、記事中に裁判全体の概要すら示されていない為に、長女による再審部分もまるで『戦意高揚か否か』が裁判の焦点であるという誤解を与えかねません。個人的なことを言えば、自分もこの判決を全て支持している訳では無いのですが、少なくとも当記事への掲載にあたってはwikipediaの『独自研究は載せない』ページ内の<一次資料から得られる情報について、あなた自身が分析・合成・解釈・評価などをしてはいけません。代わりに、そのようなことをしている二次資料を出典としてください>といった方針から見ると、掲載基準を満たせていないのが実情です。判決文が一次資料、『解題』が二次資料に当たる、という考え方なのかもしれませんが、そもそも戦意高揚の詩としての認定という点において前述の理由がありますので、当記事への掲載は不要です。また、ブログへの誘導の削除に関しては、過去に『芸能人のブログ』を例として出されておりますが、それに準えると、芸能人本人のブログや出版物・ニュースメディアに対して、いわゆる個人のファンサイトは信頼に足るソースか否かという点で大きく異なるので、当記事からはリンクを削除致しました。 --るーて会話2020年12月21日 (月) 05:26 (UTC)[返信]

判決の認定事実欄に不必要なことは書かれません。事実認定は厳格に行われます。戦争を案じる詩だという解釈を記載せず、戦意高揚の詩だという解釈のみを記載したのには理由と意図があります。仮に認定事実と結論に齟齬があるならば説明しなければなりませんが、裁判所はしていません。特にこの作品解釈は名誉・人格権に関わる事柄ですから「理由にならない事実を適当に書いただけ」だとして済ますことはできません。作品に関する知識が勝敗を分けた例として『智恵子抄』事件があります。知識のない者が編集したというのは常識的に考えてもおかしなことです。従って裁判所が戦意高揚の詩だと解釈したと断じることができます。なお、るーてさんによる事件の要約には不足と誤りがありますが、場違いなので『ツェッペリン飛行船と黙想』事件の記事を作成しようと思っています。--'(ad8j会話2021年1月10日 (日) 04:09 (UTC)[返信]


有益な更新と無益な更新

リンクを消去された『ツェッペリン飛行船と黙想』事件ブログには、裁判書類の一部と暁の著作からの引用があります。独自研究もあります(独自性のない研究、ありふれた研究には大した価値はありません)。つまり二次資料であると同時に一次資料でもあります。『智恵子抄』事件の解説もありますから、図らずもるーてさんがリンクの有益性を証明してくれたわけです。これを削除するのであれば代わりにもっと有益なサイトを紹介してくれないといけません。故人にブログは作成できません。有益な情報を提供しているのであれば個人ブログでも法人ブログでも構いません。また、リストという言葉は一般的に使われており、忌避すべきものではありません。従って一覧に言い換えることが有益な更新であるとは認められません。上林暁の記事はただでさえ不十分です。他の人が有益な情報に触れる機会を奪うばかりで、まったく情報を提供しない人は信用できません。無益な更新ではなく有益な更新に注力するべきです。--'(ad8j会話2021年1月10日 (日) 04:09 (UTC)[返信]

知的財産関係の記事を中心に参加しているPatalohaと申します。2020年4月8日 (水) 13:04 (UTC)の編集で当該箇所を削除したのは当方ですので、議論に参加させていただきます。
まず、Wikipedia:検証可能性をご覧ください。'(ad8jさんが「一次資料の使用とそれへのリンクについて」で挙げている「芸能人のブログ」はその芸能人自身の記事に関してはWikipedia:検証可能性#自主公表された情報源:公式サイトでいう「自身に関する情報源」に当たるため信頼できる情報源たりえます。しかし、「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」というブログの記事は、「historien」というこの記事や事件との関係が不明の第三者によるものであり、Wikipedia:検証可能性#自主公表された情報源に当たるので、信頼できる情報源とはいえず検証可能性を満たしません。そして、Wikipedia:外部リンクでは外部リンクは検証可能性を満たす必要があるとしていますので、「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」への外部リンクは適切とはいえません。
一方、「ツェッペリン飛行船と黙想」事件についての最も信頼できる一次資料は、知財高裁自身が提供する次の判決文です。
この裁判はそもそも、知的財産を管轄する知財高裁において、上記リンク先の要旨にあるとおり、著作権や著作者人格権(特に編集著作物性や編集著作者性)について争われたものであり、「ツェッペリン飛行船と黙想」が戦意高揚の詩であるか否かが争われたものではありません。具体的には、るーてさんも指摘されているように、判決文では「第4 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の中で、甲IV(被控訴人の従業員で書籍担当者)が電子メールで「当初は,戦前のものであり,どこか戦意高揚的な響きもあり」と書いたことは事実認定していますが(全文のp.17参照)、これは甲IVがそのように書いたということを認定したものであり、裁判体が「ツェッペリン飛行船と黙想」が「戦意高揚的」であると認定したわけではありません。また、判決文全体を見ても、裁判体が「ツェッペリン飛行船と黙想」が「戦意高揚的」であると認定した箇所は見当たりません。
そうすると、ブログ記事への外部リンクは適切なものではなく、一次資料である判決文に基づいて「「ツエペリン飛行船と默想」の法的解釈」の節を書き直すことも困難ですので、両者を削除させていただきました。ご確認いただくとともに、必要があればこのページで議論した上で、検証可能性を満たす適切な資料に基づいて再度執筆していただくようお願いします。 --Pataloha会話2021年1月11日 (月) 22:34 (UTC)[返信]


弁論主義違反の責任

遅くなりましたが『ツェッペリン飛行船と黙想』事件の記事を作成しました。事件関連の議論はそちらのノートでやることにして、ここでは詩の解釈の問題に限定して議論します。

Patalohaさん、るーてさんともに民事訴訟をよくご存知でないようなので説明します。弁論主義と言いまして、原則として裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま認定しなければならないことになっています。この場合、裁判所自身が思っていないことを認定するということがあり得ます。しかし、争いがある場合、及び争いのない事実と異なる事実を認定する場合には、裁判所は自身の考えを表明しますので、責任が発生します。直接事実であろうと間接事実であろうと関係ありません。

本件について見てみますと、当事者間には「戦意高揚の詩ではない」ということに争いがなかったにも関わらず、裁判所はその事実を認定せず、戦意高揚の詩だという幻戯書房側の古い発言のみを切り取って認定しました。従って裁判所は戦意高揚の詩だと正式に認めたことになり、責任を負うわけです。弁論主義違反による名誉毀損の責任は重大です。さらに知的財産権訴訟において十分な知識を持っていない側が勝訴したとなれば、裁判のやり直しが必要になります。三回も再審提起を却下した裁判所の責任は途方もなく大きなものだと断言できます。

それからもう一点。親族の名誉が判決によって傷つけられたら取り消しを望むのは自然なことです。長女は再審訴状と同時に提出した陳述書(丙1号証)で、判決に書かれた詩の解釈に対する不服を述べています。裁判に勝つことと名誉回復のいずれを重視していたかは他者に分かることではありませんので、勝手に決めつけてはいけません。--'(ad8j会話2021年3月16日 (火) 05:52 (UTC)[返信]