ノート:抗弁

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定義の見直し(抗弁は、事実そのものではなく主張ではないか)[編集]

「抗弁(抗辯、こうべん)とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実)と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいう。」
これを以下に変更することを提案します。
「抗弁(抗辯、こうべん)とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実)と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実を主張することをいう。」

--AK-9287会話2023年8月13日 (日) 01:43 (UTC)[返信]

返信 「抗弁」でGoogle検索した際に上位に表示されるこちらのページでは事実のことであるとの記載もありますが、『抗弁』 - コトバンクや『抗弁・抗辯』 - コトバンクによると、定義としてはご指摘の通り抗弁事実の主張をすることとなるかと思いますので、変更に 賛成 します。初版ではそのように定義を記載していましたが、この編集で変更されたようです。編集された方(@かんぴさん、通知のため言及します)は法学関連に明るい方のようなので何らかの意図があったかもしれませんが、要約欄に記載がなく、最近のご活動も少ないようなので確認は難しいかもしれません。--Amayus会話2023年8月13日 (日) 21:21 (UTC)[返信]
久しぶりにログイン状態になると通知が来ていました。議論は止まっているようですが参考までに。
ご指摘の点ですが、さすがに12年前当時の編集の意図まで覚えておりませんが、やはり抗弁を「主張すること」と定義するのは意味的におかしいと思われます。
実は、抗弁を請求原因事実と両立する「事実」とするか、あるいは当該「事実の主張」とするかは、文脈にもよってどっちでもありえますし、書籍によってはどちらで定義されていることもあります(手元にある書籍では、例えば山本敬三『民法講義Ⅳ-1』や加藤新太郎『要件事実の考え方と実務』は前者、司法協会『民事訴訟法講義案』や『問題探求要件事実』では後者です)。
しかし、そのような事実を「主張すること」といったような意味で使われることはまずありません。確かに、『法律用語辞典』を含めた辞書類では「主張すること」と説明されていることが多いようですが、実際に「抗弁」という用語が出てくる場面では、「主張すること」だと全く意味が通らない。例えば、弁済の抗弁であれば「弁済をしたという事実」やその事実の主張のことを抗弁というのであって、「主張をするという行為(ないし訴訟活動)」のことではないからです。「主張すること」は、強いて近い概念でいえば「弁論」でしょうか。
というわけで、「事実」とするか、「事実の主張」とするか、いっそ両論併記で「事実又はその事実の主張」とするかは好みの問題かと思いますが、「主張すること」だと概念を正しく説明したことにならないと思われます。--かんぴ会話2023年9月26日 (火) 16:24 (UTC)[返信]
返信 (かんぴさん宛) ご確認いただきありがとうございます。どちらの用例もあるとのことで、現在の記述が誤りというわけではないと認識しました。辞書などを参照した限りでは、「抗弁する」などと使用できる語として、事実のみではなくその主張についても含む言葉との印象を感じたため記述の変更に賛成しましたが、"抗弁"のみで行為を表すことはなく「主張すること」とするのは不適当であるとのご意見にも納得できます。本節の議論で記事の編集はまだ行われていませんので、他に異論等が出なければいったん現状維持が結論となりそうです。--Amayus会話2023年9月26日 (火) 19:56 (UTC)[返信]