ノート:書類チューン

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書類チューンされた車輌の積載量について[編集]

書類チューンされた車輌の積載量はチューン前と変わらないと記述されていますが、この根拠は何でしょうか。書類チューンされた車輌の乗車人数が一人なのは運転者用以外の座席等がないからと分かるのですが、積載についての根拠が分かりません。Ad110 2006年5月29日 (月) 17:39 (UTC)[返信]

手元の「学科教本」(1993年11月1日改訂)の教程15「乗車・積載・けん引」の内容を参考に書きました。これによると、自動二輪車(側車付を除く)の積載量の上限は60キログラムとなっていますが、原動機付き自転車(原付1種)の積載量は30キログラムとなっています。したがって、原付1種の車両を製造するにあたり、30キログラムを超える積載を考慮した構造を用いることはないといえます。(*手元の学科教本が最新でないので、現状と違っているようならば指摘の上、本文を変更してください) --pixan 2006年5月30日 (火) 02:47 (UTC)[返信]
私の「学科教本」(H15-5-20発行)もおなじ内容です。学科教本には乗車定員は自動二輪、原付ともに一人と書かれています。(自動二輪に関しては座席があれば二人と言う但し書きあり。)一方、積載量は自動二輪は60kg、原付は30kgと書かれています。これに関しては但し書きは書かれていません。と言うことは自動二輪として登録した車輌なら道路交通法上取り締まることができないと言うことになるのではないでしょうか。 とはいえ、積載量を上げるために書類チューンする人はいないと思われますのでこの一文は削除しませんか。Ad110 2006年5月30日 (火) 12:10 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。記事を熟成させるにあたり、このように議論できることほど良いものはないと感じています。また、新しい学科教本の参照、ありがとうございます。さて、当該部分ですが定員も積載量も車体の製造(設計)時点で確定しているため、たとえスーパーカブのように大きなキャリアを付けた車種であっても、この積載量の上限は30キログラムでありそれ以上積んで走ると(実際に取り締まられるかどうかは別として)過積載になってしまいます。もっとも、積載量を上げるために書類チューンを行うという事例はまずないと思います。しかし、やる・やらないは別として積載量は変わらないということは示しておきたいという理由で(何度も考え直しましたが)初稿に含めました。--pixan 2006年5月30日 (火) 14:13 (UTC)[返信]
議論に御参加くださいましてありがとうございます。私もこの項目を発展させたいと思っております。この部分の記述ですが、(設計、、、などは書かずに)「書類チューンした車輌は(そもそも)50ccであるので二人乗り、30kg以上の積載は許されない」と言うような記述にしてはいかがでしょうか。Ad110 2006年5月31日 (水) 17:06 (UTC)[返信]
ご協力ありがとうございます。これで行きましょう。これでばっちりだと思います。たしかにここで設計の話をしていくと、本来の書類チューンに関する情報ではなく、車両そのものの話、つまり原動機付自転車小型自動二輪車で記載されるべき内容にそれてしまうことに気づきました。それではAd110さん、改訂よろしくお願いします。--pixan 2006年6月1日 (木) 03:13 (UTC)[返信]
だからといって「書類チューンした車輌は50ccのままであるので二人乗り、30kg以上の積載は許されない。」と書いてしまうと、「じゃあボアアップすれば二人乗りできるのか」と誤解を与えますよ。「書類チューンした車輌は実際には何ら改造されていないので」のほうがいいのでは?--NekoJaNekoJa 2006年6月9日 (金) 11:01 (UTC)[返信]
皆さんご協力ありがとうございました。これほどにも関心を持っていただけたことに喜びを感じています。議論の内容を反映して当該部分を整理しましたがいかがでしょうか。インデントが深くなってきましたので、これ以降で議論する場合は新たなセクションで行うことにしましょう。--pixan 2006年6月9日 (金) 13:49 (UTC)[返信]

構造変更の可能性について[編集]

ずっと内容を読んでいたのですが大変興味深い議論になってきました。途中からですが参加させてください。まず、ノートの編集に不慣れで間違ってプレビューなしに大項目を作ってしまったことをお詫びします(見苦しいので削除しました)。さて本題ですが、定員増や積載量の増加については、仮に構造上の補強改造を実施したとしてもそれを審査・認可する機関が事実上存在しないのではないでしょうか。そもそも車検制度がありません。唯一審査・認可されうるのはメーカーが担当の役所(おそらく国土交通省や警察庁といったところでしょう)に新しい型の製造許可を申請する場合だけだと考えられます。したがって、定員増や積載量増加を目的とした構造変更はそもそも可能性がないとは言えませんか。この観点から、『相応の構造変更がなければ許可されない』や『そもそも改造が行われていないので』と言った記述は改造の可能性があるような誤解を招くと考えられますが、いかがでしょうか。議論の進み方次第では、この点も(付記的にでも)記すのが良いのではないかと思います。書類チューンで2人乗りが可能であるとの誤解を解く意味では、それなりに記載する意味があると考えられます。いかがでしょうか。 --Hiro91132356 2006年6月9日 (金) 22:12 (UTC)[返信]

議論へのご参加を感謝します。ご指摘の点は重要性があると思います。おっしゃるとおり、車検制度がなく、個別の改造(実際に改造するにも、書類チューンするにも)についての厳密な認否を行う所はないと思います。このあたりの表現についてはもう少し工夫する余地があります。良い案がございましたら加筆してください。引き続き、皆さんのご協力を賜りたく申し上げます。--pixan 2006年6月10日 (土) 02:36 (UTC)[返信]
一案として『運転免許・積載人員』の項を『運転免許』と『積載人員・積載量』に分割するのはどうでしょうか。前者では自動二輪免許がないと無免許運転になるという現在の内容をそのまま掲載します。後者では少々長くなりますが『書類チューンすれば2人乗りが可能になる』という誤解の例を引用した上で、たとえ構造補強などの改造を自前で実施したとしてもそれに役所の正式なお墨付きが与えられそうにはない現状を車検制度や許認可申請の背景から説明します。また、実際には書類チューン済原付2種(元・原付1種)で2人乗りを行った場合に必ず検挙・摘発されるとは限らない(書類申請の経緯などは余程詳細に調べないとわかりません。路上では通常、黄色ナンバーと△印さえ確実に表示していれば停められないでしょう。ノーヘルや信号無視など他の違反で捕まれば別ですが)旨も記し、結論としては合法とは言えず、検挙・摘発の可能性もある脱法行為であると考えられることを記してみてはいかがでしょうか。書類申請は公文書偽造に関する記述があることから『違法』と言い切って構わないと思いますが、書類チューンの2人乗りに関してはそこまで言い切れないのが現状かと考えます。一度文章を考えてみようと思っています。御意見よろしくお願い申し上げます.--Hiro91132356 2006年6月10日 (土) 11:59 (UTC)[返信]
項目の分割に賛成します。しかしながら書類チューンした車輌の二人乗りは明らかな違法です。根拠は運転者以外の乗車装置が無ければ二人乗りはできません。「実際には書類チューン済原付2種で2人乗りを行った場合に必ず検挙・摘発されるとは限らない」の文章を記述するのはどうかと思います。黄色ナンバーがあり三角印があっても元原付一種はシートが小さく、ステップ・グリップがありません。警察はこのことを異変に思い、停止を求めると思います。Ad110 2006年6月10日 (土) 16:44 (UTC)[返信]
なるほど,ご指摘ありがとうございます。そのように書いたのは私の知っている範囲で摘発されなかった事例があったからなのです。違法行為を助長しているようにも取られかねず、たまたまセーフの事例を取り上げてそこまで書く必要はなかったですね。違法である旨を記す際、その理由(法的根拠を含んで)やどのような点を不審に思われるかまで記述すれば。より詳しい説明になると思います。ただしここで判断に迷うのは、前の方のノートで「車両そのものの説明項目をこの記事に書くと内容がそれてしまう」との記述がなされていることです。「書類チューン車が2ケツ可能」との誤解をとく記事にしようと思えば、乗車装置の不備や認可制度、法的根拠云々について書かざるを得ないような気がするのですが、この点はどうでしょうか。--Hiro91132356 2006年6月10日 (土) 23:09 (UTC)[返信]
「書類チューン車が2ケツ可能」との誤解を与えない、解く記事は必要と思います。その誤解を解く根拠が乗車装置の不備や認可制度、法的根拠云々など多方面から説明するのも賛成です。Ad110 2006年6月11日 (日) 15:37 (UTC)[返信]
項目分割を行い、誤解を解く記事・構造変更が不可であることを加筆しました。具体的な根拠となる法令名がはっきりわからないので現時点では書いていません。これを叩き台に、さらなる加筆修正・議論を行えれば幸いです。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 02:30 (UTC)[返信]
項目を分割することで具体的な内容をわかりやすく伝えることに成功していると判断できます。自分で記事を起こしていてこういうことを言うのはアレかもしれませんが、良質な記事に成長したなあと思います。皆さん本当にありがとうございます。そして、補足については小見出しに昇格させました。特に、そこの最後にある「申請には実際の改造が必要となり、既に書類チューンの域を超えている。」の文に関しては見事なまとめ方だと感服しました。--pixan 2006年6月12日 (月) 03:49 (UTC)
微力ながら記事の質の向上に貢献できたようで嬉しく思います。書類チューンが行われる背景からそれが抱える矛盾点・限界まで説明がなされた、良い記事になってきました。これから書類チューンを考える人にとっても、この記事は大変有益だと思います。ノートでの議論が奏功した結果ですね。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 13:19 (UTC)[返信]

「書類チューン」の名の由来[編集]

私はバイク板で初めて見たんですが、2ちゃん発だってことでいいんでしょうか? あと、ボアアップなどはエンジンの「チューン」である、書類チューンは書類上のみの「チューン」なのでこう呼ばれる、ってことでいいんですよね? --NekoJaNekoJa 2006年6月12日 (月) 03:44 (UTC)[返信]

この呼び名が2ちゃんねる発かどうかは、私の知る範囲ではありませんが、この行為自体を1980年代後半にて私は見かけました(成功したかどうかは未確認です)。語源を明らかにする必要性はないと思います。ボアアップなどのチューニング実施法についてはこの記事であまり詳しく触れても、今ひとつ利点がないように思います。私がこの記事を書きはじめた視点は「税に関する虚偽の申告」で、バイクのチューニング実施法ではないのです。虚偽の申告はどのようなものか、それを行うとどうなるかを紹介したいというものなのです。--pixan 2006年6月12日 (月) 05:30 (UTC)[返信]
「書類チューン」の呼び名は通称(俗称?)であることは書いておきましょう。法令に定義されている言葉ではありませんので...。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 06:29 (UTC)[返信]
ありがとうございました。「百科事典の項目名」なんで、言葉の由来や歴史もあると読者に喜ばれると思うのですが、何時頃から使われたんでしょうねえ。--NekoJaNekoJa 2006年6月12日 (月) 09:36 (UTC)[返信]
俗称でなく、通称の扱いでよいと思います。ただ、本来の通称というのは正式な呼称があるにも、それ以外の呼び方が定着しているもの(「炭酸水素ナトリウム」に対する「重曹」のように)を指すものです。(もっとも、不法行為の類にすべて正式な呼称が与えられているものではありませんが)「書類チューン」の場合、これはいつの頃からかは特定できず散発的に行われてきた事象が、行為に対して文字表現を当てはめやすいネット社会になった結果、読み書きしやすく、内容をイメージさせやすいこの語句に収束されてきたものと私は考察します。もちろん、このプロセス(呼称が定まっていない行為に対して固定的な呼称が与えられる)において2ちゃんねるが一役買っているということは肯定できるでしょう。また、書類チューン同様に実際に改造を伴わない「ステッカーチューン」という行為、および語句が書類チューンという語句を誘導しているととらえても差し支えないと思います。--pixan 2006年6月12日 (月) 12:47 (UTC)[返信]

罪状について[編集]

罪状を記載するのなら該当する罰則を探さねば、と思っていました。そこで罪状に関してかなり引っかかることが出てきました。 確かに倉敷市のサイトには公文書偽造と書かれています。これを今まで鵜呑みにしていたのですが、どうもしっくりこないので刑法を読み返してみました。すると刑法155条の公文書偽造というのはかみ砕いて言えば、(1)役所や公務員が使う本物のハンコや署名を使って公的な書類を偽造する場合 (2)偽物のハンコや署名を使って公的な書類を偽造する場合 (3)役所や公務員が作成した書類を後から変造する場合,というように役所および公務員が作成すべき文書を偽造・変造する罪状のことです.書類チューンは果たしてこれに該当するのでしょうか?申請者自体が本物のハンコを盗み出すわけでも、ハンコを偽造するわけでも、作成された書類を役所の窓口から盗んで書き換える訳でもありません。むしろ書類チューンは同157条の公正証書原本不実記載およびその未遂に該当するように思われるのですが、いかがでしょう?これもかみ砕くと、 (1)公務員に嘘をつくことで登記簿や戸籍簿など権利や義務に関する公的な書類に虚偽の記載をさせる場合 (2)同様に嘘をつくことで免状・鑑札・旅券等に虚偽の記載をさせる場合 ということです。条文には「公務員に対し虚偽の申し立て」という文面があり、こちらのほうがもっともらしく感じられるのですが...。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 13:48 (UTC)[返信]

倉敷市税務部税制課にはこの疑問をメールにて問い合わせ中です。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 14:05 (UTC)[返信]

積極的なアクションに敬意を表します。こういう問題は、法規の定義と摘発する側との見解が不一致になることが考えられ、私も辞書で「公文書」を引いてみると少し気になりました。オートバイの登録(改造の申請)は公文書なのか、ということなんです。確かに、ご指摘にあるよう役所のはんこを盗んだりしたら公文書偽造であることは誰にでも理解できますが、オートバイの登録用紙自体は役所が作成しますが、中身を書き入れて提出するのは役所ではありませんから、これを「公文書偽造」だと呼びかける倉敷市の担当部署は法規の拡大解釈をしているように感じます。私は法律関係がダメなので、もしこの記事・ノートをご覧の方で法律に明るい方がいらっしゃいましたら、ぜひともご支援ください。--pixan 2006年6月12日 (月) 14:21 (UTC)[返信]
公文書偽造は「役所が作成すべき書類を行為者自身がもっともらしくでっち上げること」、公正証書原本不実記載は「行為者が申請したでっちあげの内容を、担当の役所・役人に書きこませること」、との理解でほぼ間違いないと思います。しかし私も法律の専門家ではありませんので、是非ご専門の方の意見を伺いたいです。せっかくですから、法的にも厳密な記事を作り上げましょう。最初に「違法行為」と書いたからには、どういう罪状に問われるのかを正確に記すのが良いと思います。倉敷市の返答を待ちつつ考えましょう。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 21:43 (UTC)[返信]
倉敷ではありませんが、地元の県警に問い合わせメールを送信しました。警察当局の返答はそれなりに信頼してよいと思います。--Hiro91132356 2006年6月12日 (月) 22:21 (UTC)[返信]
倉敷市からの反応は現時点ではありません。Yahoo!知恵袋に投稿してみたところ、専門家の方からとおぼしき、最高裁判例を参照した回答が寄せられました[1]。この判例によると、「道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは公正証書にあたる」とのことですが,原付2種のように道路運送車両法上自動車ではない車両に関して、公正証書と言えるのかは現時点では判断できない、という話になります.また、地元県警からも先ほど電話にて返答があり、「原付の管轄は各地方自治体である。したがって書類の作成・管理は各自治体に一任されているのが現状であり、書類チューン行為自体が公文書偽造に当たるか,公正証書原本不実記載に当たるかは場合による。倉敷市の解釈が正しいとも間違っているとも言い切れず、倉敷市側も岡山県警に問い合わせた上でホームページに記載しているのではないか。倉敷市に問い合わせしているならそちらの返答をお待ちになって下さい。ただ、そういう事案があるということはちらほら聞いており、こういう問い合わせもあったことなので交通指導課の方に申し伝えておきます。」ということでした。メールで問い合わせた際に電話番号書かなかったのですが、怪しいものでないことをアピールすべく氏名住所を記載したら、電話番号調べられたようです(笑)。でも丁寧に回答してくれました。--Hiro91132356 2006年6月13日 (火) 23:56 (UTC)[返信]
早速の続報、ありがとうございます。なるほど・・・・っていう感じですね。原付2種特有の、たとえるとカモノハシコウモリのような位置づけが感じ取れます。それにしても電話番号に関しては、驚きですね。--pixan 2006年6月14日 (水) 05:29 (UTC)[返信]
倉敷市の回答次第かもしれませんが、どうやら罪状は断言出来なさそうですね。運輸支局が台帳を管理していることが確実ならば、判例から公正証書原本不実記載と言って良さそうですが、原付2種等車検のない車両の登録は運輸支局に申告しませんからね。市役所等が車両情報を運輸支局に送っているとも考えにくいですし。ただ、市役所等が課税のために台帳管理していることは確実ですから、これを公正証書と呼べるかどうかが争点になります。おまけに記載内容が虚偽であるとはいえ、市役所等は脱税の被害にあっているわけではありませんので、そこまで深く突っ込もうとしないのかもしれません。岡山県警に聞いたわけではないですので、自信のある見解を聞かせてもらえなかったのかもしれません(警察は縄張り意識が強いですから、余程でなければ他所の管轄に首を突っ込みたがりません)。本店(警察庁)に聞くのが一番ですが、誰か聞いてくれませんか?(笑)聞いたとしても同じように「各自治体に一任」と言われるかもしれませんが。--Hiro91132356 2006年6月14日 (水) 06:30 (UTC)[返信]
「本店」にアプローチしてみましょうか(今週は無理です)。ただ、おっしゃるとおり税の過少申告(脱税)は摘発されますが、書類チューンは過大申告であり、それは犯罪ではないため結局この記事の主軸である「税」の視点からとらえると摘発しうる要素が見あたらないように思います。--pixan 2006年6月14日 (水) 13:27 (UTC)[返信]
そろそろインデント下げに限界が見えてきました。本店へのアプローチはお任せして良いでしょうか?さて倉敷市から返答があり、サイトの記載内容に変更がありましたのでご確認下さい。メールの返答内容は「公文書偽造の罪状は誤りである。そして指摘の通り、刑法の公正証書原本不実記載も該当するところではある。しかし課税庁側としては軽自動車税にかかる虚偽の申告を未然に防ぐという観点から、その根拠法である地方税法の罰則規定を掲載した」とのことです。また別の法律が出てきましたね。地方税法448条には、虚偽申告について5万円以下の罰金に処するとの記載があり、これに基づいた回答です。ここで重要なのは、納税額が過大か過小かは問われておらず、虚偽申告であればいずれにせよ罰せられると解釈されることです。たとえ過大申告であっても法規上は罪に問えるんですね。記事への投稿については、この根拠を基にして近いうちに書き換えようと思うのですがいかがでしょうか?その際、公文書偽造はどう読んでも本件には該当しない(倉敷市もそれを認めている)点、判例からは確実と言い切れない面もありますが刑事罰としては公正証書原本不実記載に該当する(同様にこれも認めている)点についても踏まえた内容を文章化しようと考えています。さらに、一番最初の書類チューンの定義の部分については、書類チューンの目的として大きく2点、(1)税に関する虚偽申告(普通は過少申告、つまり脱税です)を目的とした場合(2)交通法規の束縛から逃れることを目的とした場合 があることを記載し、書類チューンがよく行われる原付2種に関しては通常(2)を目的とした行為だが、摘発の際は(1)を根拠にされる旨を記載しましょうか。面白いと同時に表現の点からは難しくなってきましたね。税の視点から捉えると、おっしゃる通りで書類チューンとして最も一般的と思われる原付1種→2種の登録は摘発されないように思いますが、どうやら摘発されうるのですよ。--Hiro91132356 2006年6月15日 (木) 00:35 (UTC)[返信]

本ページの削除あるいは大幅修正を提案します[編集]

いわゆる書類チューンという行為は本文で記述がある通り、違法行為であると考えています。違法行為の方法を記述したり詳細に解説するのは道義的に考えてもいかがなものかと思います。具体的な方法などを解説している部分を削除するか、ページ自体を削除することを提案します。 221.253.192.69 2006年6月30日 (金) 23:29 (UTC)[返信]

本ページを立ち上げた者として反論いたします。
本ページの主旨は、違法行為の勧奨ではありません。本件に限らず、違法行為といっても数多く存在し、どのような種別の違法行為があり、どのようなプロセスで実施されるかというものを記述することが直ちに道義的な問題につながるかというのは、おそらく充分に議論されていないと思います。また、ウィキペディアは世界的な取り組みで行っており、各国の状況を知るためには違法行為に関する記述が役に立ちます。つまりある国では違法行為であっても、ある国では合法行為であることはあります。また、道徳的なものでも同じように、ある国(あるいはある集団)では不義とされるが、別の集団では容認される・あるいは推奨されるというものがあります。
また、具体的な方法を解説しているとご指摘されましたが、これは不適切です。この行為を達成するためには、役所に提出する書類を自分で作らなければなりません。その作り方(つまり役所の担当者を充分に欺きえる内容にする)に関しては、この反論を書いている時点では一切記されていません。このことは、この点を指摘する方ならば簡単に検証できます。その方法は、この記事の内容に沿って提出用の書類を試作することです。ウィキペディアの記事における問題提起ですので、他のリソースを参照してはなりません。出来上がりましたら、何らかの方法でお知らせください。その結果、充分な試作品が出来ているならばあなたの指摘は的確なものであり、私によるこの点の反論は間違っていることとなりますので、その指摘について何らかの対応を行う必要が発生します。この検証はあなたの提案を構成する最も大切な要素ですので、提案されたあなたはこちらからの検証要求に応じる必要があります。
次に、責任の所在について述べます。違法行為であろうとなかろうと、何らかの行為を自発的に行えばよほどの例外がない限り、行為の責任はそれを行った本人に帰属します。もし、私たち(この記事を書いた全員)が、「書類チューンした方がいいですよ」という流れで書いていたとしても、それを読んで判断するのは読み手であり、私たちではありません(少なくともこの件については、運転免許を取得しうる発達を遂げた人であるので)。つまり、ある人が書類チューンを実施して逮捕されたとしましょう。そのときに彼が「ウィキペディアの記事を見て行った」といって彼の責任を減免することができるでしょうか。これは実際の判例が出ていないので何ともいえない問題ですが、インターネットに限らず、放送・書物・伝聞といった情報媒体に接する上で何でも鵜呑みにするというのは幼稚であり、情報に接した際、自分自身の感性や判断力によりチェックした上で行動に移すというのが望ましい行動様式として知られています。厳しい言い方をすれば、この程度のチェックができない人は情報媒体に接することを控えねばならないでしょう。
たいていの行為にリスクがあります。たとえばサッカーをすれば骨折する、ダイビングをすれば鮫に襲われること、山野に入りキノコを採取して喰えば当たって死んでしまうこと、半袖シャツとミニスカートでイスラム教のモスクに立ち入って処罰されること、・・・何でもそうです。そうなれば、このようなリスクに遭遇することをあえて書いていて道義的に問題でしょうか。また、それぞれの記事に、たとえばサッカーならば「このスポーツを行うと時として骨折しうる」などと書いていかなければならないでしょうか。業務マニュアルならば、このような記述をしなければなりません。しかし、百科事典の記事としてそれは必要でしょうか。私は不要と思います。これは単一の記事の中ではなく総合的に議論すべきことです。あなたはどう思われますか?その思いを述べてください。
以上申し上げます。私の反論に対して、あなたのご意見をお寄せください。IPユーザさんなので同一人の判断がつきにくいため、そのIPアドレスが有効なうちに投稿されるか、この機会にぜひアカウントを取得し、提案されたご本人だと宣言してください。一週間を過ぎて(日本時間で2006年7月8日午後1時30分)も応答がない場合は無責任な思いつきによる書き込みと解釈し当該部分を削除いたします。あしからずご了承ください。--pixan 2006年7月1日 (土) 04:33 (UTC)[返信]
私も編集に参加したものとして削除に反対します。本項目では背景、目的、違法性についてまとまった説明があり、百科事典の項目として十分成立していると考えます。また違法行為を奨めてもいません。これを読んで違法行為に走るとしたらそれは読者の責任というものでしょう。一方、Pixanさんにも一言、ノートの他人の記載を削除するのは問題になり得ます。場合によってはブロックの対象になりますので、返答がない場合は削除ではなく黙殺すればいいでしょう。--NekoJaNekoJa 2006年7月1日 (土) 09:12 (UTC)[返信]
読者に責任を求めてはいけません。責任ある編集を放棄するともとれる発言は問題があります。ブロック依頼を出しますのでご了承ください。

218.225.156.251 2006年7月17日 (月) 12:00 (UTC)[返信]

ご意見+アドバイス、ありがとうございます。返答のない場合は削除せず放置することにします。--pixan 2006年7月1日 (土) 10:00 (UTC)[返信]

いわゆる削除勧告という行為はWikipedia:削除の方針で記述がある通り、議論の要る行為であると考えています。単なる思いつきで削除を主張したり、議論に応じないのは道義的に考えてもいかがなものかと思います。具体的な検証方法などを解説している部分が理解できなかったか、ノート自体を再読しなかったと推定します。

よって当該提案は、提案者による放棄として、これにて終結とします。 --pixan 2006年7月8日 (土) 08:37 (UTC)[返信]

終結後の書き込みで恐縮です。久しぶりに戻ってきたところ,大きな動きがあったようで驚きました。確かに違法行為ではありますが,それがどういう罪状に問われるのかまで詳細に記載してありますし(当局に問い合わせもしております),決して書類チューンを推奨する文面でもありません。私も加筆に関わった一員として,自分の書いた内容に責任は持たねばなりませんが,削除やむなしという記事内容には到底思えません。--Hiro91132356 2006年7月15日 (土) 03:41 (UTC)[返信]
今回の終結は、正直なところあまりすっきりしていません。某氏の問題提起は乱暴ではありますが主張としてはあってしかるべきものですので、問題をもっと掘り下げていきたかったのです。つまりこちらが反証を要求したものの、その応答がなかったのが残念だったのです。彼の問題提起は、この記事だけにとどまらない範囲に及んでいます。だからこそ(Wikipediaは議論の場ではないとされていますが)議論したかったのです。この記事を作って成長させるに当たって様々な議論ができたという実績があるだけに、問題提起をしただけで逃げてしまわれたことがいまも心の中でつっかえています。本当に、道義的に考えてもいかがなものかと思いました。--pixan 2006年7月15日 (土) 15:09 (UTC)[返信]
削除提案としては説得力がなかった,ということに尽きるのではないでしょうか。違法行為についての記載を削除しなければならないのなら,他の多くの記事についても削除が必要となります。また,本件記事には違法行為を具体的に助長・推奨する内容までは記載されていません。反証が寄せられないのは,それを提案者自身が認めたからであると私は考えています。説得力と責任感を伴った意見・提案が欲しかったですね。--Hiro91132356 2006年7月16日 (日) 06:33 (UTC)[返信]

議論の場を設けました[編集]

違法行為に関する記述であるとか、責任を放棄した編集であるといったことについて、ここで長く議論することは好ましくありませんので私の利用者ページの方に議論の場を設けました。

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

書類チューン」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

編集の確認が終わりましたら、下記のテンプレートの指示にしたがってURLの問題を修正してください。

ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2017年10月6日 (金) 19:07 (UTC)[返信]