ノート:秘密録音

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「相手方に録音に同意している旨確認」[編集]

>録音に際し、音声において自分の名前を名乗り、相手方にも名乗らせ、もしくはこちらが相手の名を呼び、当人であることを同意させ、現在の日付を確認し、相手方に録音に同意している旨確認し承諾を得る手順を踏む必要がある。これを経ないと法廷で証拠として採用されないことが起こりうる。
「相手方に録音に同意している旨確認」している時点で既に秘密じゃないので・・・

それに相手方の同意を経ないで証拠として採用されなかった判例って過去にありましたっけ? --経済準学士 2008年10月13日 (月) 16:00 (UTC)[返信]