ノート:著作権表示

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カンボジアについて[編集]

方式主義と無方式主義の項と著作権の発生要件としての要否の項でカンボジアの内容が重複している気がします。 Momizi06会話2020年5月28日 (木) 01:21 (UTC)[返信]

虚偽の著作権表示について[編集]

「ただし、本当の著作権者でもない者が、あたかも自分が著作権者であるかのように、虚偽の著作権表示をすることは違法である」という記載がありますが、これは事実でしょうか? 少なくとも日本の著作権法では、虚偽の著作権表示を違法とする条文はなかったように思います。著作権ではなく著作者名ならば、著作権法121条に虚偽の著作者名表示に関する条文はありますが、こちらと混同していないでしょうか?--163.58.26.30 2023年10月7日 (土) 03:22 (UTC)[返信]

コメント 日本国の著作権法を例にするなら、第48条に違反して出所の明示をせず別の表記をした場合は、虚偽の著作権表示として違法となる場合があるかもしれません。どの法かを特定していないため、あらゆる国(ベルヌ条約を批准する国?)で違法であるとは断言できないのであれば、現在の記述は不適切かもしれません。可能性について言及する形に修正する場合も、なんらかの出典を必要とするものと考えます。--Amayus会話2023年10月7日 (土) 09:42 (UTC)[返信]
日本の著作権法48条は、著作権制限規定に該当する利用行為の一部において出所を明示することと、場合によっては著作者名も示すことを求める規定ですが、著作権の表示は求めていません。とりあえずは要出典タグを追加いたしましょうか。--163.58.26.30 2023年10月7日 (土) 11:51 (UTC)[返信]
返信 著作権法第121条(著作者名詐称罪)と同程度に罰則を伴うものは、著作権表示についてですと把握しているものはありません。該当の記述はこちらの編集で追加されたものですので、米国法か英国法に該当するものがなければ、単純に除去してしまってもよいのではないかと考えます。英語版ウィキペディアの同記事の記述を確認したところ、米国法を基準に書かれているようですがご指摘の箇所のような言説はありません。イタリア語版も機械翻訳を使用してざっと確認したところでは、こちらも米国法を基本としているようですが同様の記述はありません。--Amayus会話2023年10月7日 (土) 12:32 (UTC)[返信]
ご確認ありがとうございます。場合によっては景品表示法にひっかかる可能性も思い浮かんだのですが、虚偽の著作権表示が景品表示法の「不当に顧客を誘引」にあたるとは考えにくいですね。一週間程度様子を見て、他の方のご意見も特にないようでしたら該当の記述を削除しようと思います。--163.58.26.30 2023年10月8日 (日) 01:36 (UTC)[返信]
虚偽の著作権表示は違法という旨の記述を削除しました(2か所ありました)。--2023年10月18日 (水) 10:49 (UTC)--163.58.26.30 2023年10月18日 (水) 10:49 (UTC)[返信]