ノート:龍岩浦事件

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均霑について[編集]

日本の龍岩浦租借条約の破棄要請の中にある「均霑」の根拠となるはずの最恵国待遇については、日朝間だと『日本人民貿易規則並海関税目』(1883年7月25日) 第42款内の「尤現時若ハ後来朝鮮政府何等ノ権利特典及ヒ恵政恩遇ニ論ナク他国官民ニ施及スルモノアラハ日本国官民モ亦猶予ナク一体均霑スルヲ得」が相当しますが、その直後に「又此規則ハ実践ノ日ヨリ五箇年ヲ以テ期トス其満期前ニ於テ両国政府更ニ協議ヲ遂ケ新規則ヲ設立スルヲ要ス但若シ協議中其期ヲ過クルコトアルモ新規則設立マテハ此規則ニ據テ弁理スルモノトス」とあります。この規則は日韓併合後の1912年 (明治45年) まで続いたとされます (『釜山要覧』P.24) が、この規則の期間の延長はどう行われていたのでしょうか。--240B:11:43A0:4B00:959B:BE7:34DE:2069 2018年6月2日 (土) 23:29 (UTC)[返信]