大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
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