大日本帝国憲法第40条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい40じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各〻其ノ意󠄁見ヲ政府ニ建󠄁議スルコトヲ得但シ其ノ採󠄁納󠄁ヲ得サルモノハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ建󠄁議スルコトヲ得ス
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