Wikipedia‐ノート:削除の方針/「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について

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「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について[編集]

Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」におきまして、「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を付け加える事を提案致します。

現在、上記の項目におきまして、犯罪の被疑者名または被告名または元被告名の実名につきましては「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」という理由でウィキペディアにおける記載が禁じられております。一方で、故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません。しかしながら、現在のウィキペディアにおきましては、附属池田小事件(生前に被疑者は積極的に本名を公開していなかった)や瀬戸内シージャック事件三菱銀行人質事件(主犯は逮捕・基礎すらされていない)では実名が記載される一方で、飯塚事件では被疑者の実名明記が認められませんでした(ノート:飯塚事件)。こうした不整合を解消するために、この公式方針にて死亡した犯罪者の実名可否を明確にした方が良いと考える次第です。御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月23日 (木) 12:17 (UTC)

御意見ありがとうございます。返信が遅くなりまして恐縮です。議論がまとまらなくなるとの御指摘ですが、反対理由が私には見えません。反対理由はいかなるものか、それに対して正当な裏付けは存在するか、その反対意見に従うならば上述の記事のように既に死亡した被疑者の実名が記載された記事は修正しなければならないのか、といった点を確認したいと考えております。管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状を変えられればと思います。引き続き御意見をお待ちしております。--ユキポン 2012年2月26日 (日) 04:54 (UTC)

コメントコメント依頼から参りました。

1)そもそも、本文の「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある」という記載が不完全です。「日本国では・・・権利がある」とするには、その根拠(根拠条文・判例、もしくは学界の定説)を明記するべきで、明記されていない現状は是正されるべきです。

2)(1)について「根拠条文・判例、もしくは学界の定説」が特定できたとします。その上で、本文を「日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(**法**条、最判何年何月何日、『刑法概論』1990年 A出版 **頁)」と書き換えれば、ユキポンさんの提起なさった問題は解決するでしょう。元服役囚が死去した段階で、この記述が適用されなくなるのが自明です。

3) 具体的な記事の編集に当たり、「元服役囚(死刑囚)が死去したため、事件の記事に、実名を記載する編集」を行う場合は、「元服役囚(死刑囚)の死去についての、『Wikipedia:信頼できる情報源』 を満たす出典」を付せば、トラブルは生じないでしょう。「Wikipedia:特筆性」を満たす重大事件に係る元服役囚(死刑囚)が死去すれば、『Wikipedia:信頼できる情報源』 を満たす出典が得られるでしょうし、仮に得られない場合は、「その程度の、重要性の低い事件に過ぎない」として、事件の記事自体が「Wikipedia:特筆性」を満たすのか否かという検討が行われるべきかもしれません。--Pooh456会話2012年3月10日 (土) 02:43 (UTC)

(コメント)Pooh456さんはちょっとは調べてから発言したらどうかと。例えば、ノンフィクション「逆転」事件とか、昭和54年4月14日付最高裁判決とか。少なくとも、「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利」は判例として確立されていると見るべきでしょう。もっとも、公開が許される条件を満たせば公開も許されることがあるでしょう。
ちなみにwikipediaでは過去にWikipedia:井戸端/subj/有罪が確定した人物の白紙保護解除を行うべきといった議論もありました。
で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を記載しなければならない理由とは何でしょう?そこをきちんと整理しなければ、侵害してしまうかもしれない権利(それが何なのかは不明ですが…)のために安全側に倒すというwikipedia独特の対応が今後も続くでしょう。問題がないのであれば、復帰するという手段もあります。しかし、記載することが記事の発展や向上につながらないのであれば、復帰する意味はないのではないかと思います。
「管理者の匙加減一つで実名表記が認められたり認められなかったりする現状」とありますが、管理者はボタン押し係ですから、管理者の判断ではなくコミュニティの判断かと。つまりその時々に参加しているwikipedianのプライバシーや法的なリスクに対する考え方のばらつきではないですかね。それがいいことなのか悪いことなのかは判断できませんけど。
ついで。Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかという方針もあります。--Kodai99会話2012年3月11日 (日) 10:03 (UTC)
Kodai99さん、コメント有難うございました。すると、本方針の当該部分は
特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』前科照会事件を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
と変更して問題ない訳ですね。実際、前科照会事件では「日本語版Wikipediaにおいて、公人、あるいは本人が開示している前科以外の前科に関する情報は、原則削除対象になっているが、これはこの判例が元になっている」と記載されていますし。現状、上記のようになっていないのが不思議です。
さて、本議論の提起者であるユキポンさんの言われる「故人につきましては、刑法第230条第2項に規定された虚偽の摘示でない限り、法的にプライヴァシーの権利は存在しません」については争いがないと仮定しますと、上記を
特に存命の個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、存命の元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利がある(最高裁判例 最高裁判例検索システム 『最判 昭和56年04月14日』前科照会事件を参照)ことに由来します(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)。
と変更するのにも問題がない、となります。
「で、個人名を記載しなくても成立している記事に個人名を記載しなければならない理由とは何でしょう?」
Wikipediaが成立してから発生した凶悪事件として「秋葉原通り魔事件」があります。この記事では「被疑者」節に、被疑者の詳細な経歴まで書かれていますが、被疑者(現在は被告人)の氏名は書かれていません。この事件では、一審で死刑判決が出ました。いずれは死刑判決が確定して執行され、被告人→死刑囚→故人となると思われます。その場合、現状の「被疑者の詳細な経歴が書かれているのに、その氏名が書かれていない、というのは変ですから、「死刑囚について死刑が執行されるか、永田洋子のように死刑執行前に死刑囚が死亡した」ことが明らかになった時点で、「秋葉原通り魔事件」に「死亡した犯罪者」の名前が記載されると思われます。
一方、私が思いついた「死刑判決以外の実刑判決が確定し、受刑者が存命の凶悪事件」として、「広島小1女児殺害事件」がありますが、この事件の記事では、無期懲役判決が確定した「ペルー人の男性」の名前は一貫して掲載されていないようですね。これはWikipediaのこの議論で問題になっている方針、ならびに「Wikipedia‐ノート:削除の方針/「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して#「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して」と整合していると思われますが、この「ペルー人の男性」が死亡して、マスコミで報道された場合、「ペルー人の男性」の名前を「広島小1女児殺害事件」に記載することを妨げる理由はなさそうです。
(1) 既に、犯人の死刑が執行、ないしは死刑囚が死亡しており、事件についての記事に犯人の名前が記載されている「附属池田小事件」「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」 「帝銀事件」など
(2) 既述の「秋葉原通り魔事件
(3)「広島小1女児殺害事件
は「事件が、「Wikipedia:特筆性」を満たす凶悪事件」である点は同じで、違いは「死刑判決が確定した(下級審で死刑判決が出た)」と「死刑以外の実刑判決が確定した」の違いだけだからです。(1)(2)と、(3)について、別な扱いをする理由はないと思われます。本議論の提起者であるユキポンさんが指摘しているのはそういったことではないでしょうか。--Pooh456会話2012年3月11日 (日) 11:21 (UTC)
うまいこと伝わっていないようです。現状においても「故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない」わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。その上で、書くことに意味があるのかと問うているのです。違う扱いをする必要はないということと書くことは別の次元の話です。問題を切り分けてください。--Kodai99会話2012年3月11日 (日) 11:36 (UTC)
早々のコメント有難うございました。私見では「(故人となった、凶悪事件の犯罪者の実名を)書くことに意味があるのか」については、「Wikipedia:特筆性」を満たす、重大/凶悪事件の犯人の死去が、Wikipediaの基準を満たすレベルで確認できれば(マスコミで報道されれば)、「書くことに意味がある」ケースが多いのではないか、と考えます。
例えば「阿部定事件」は、確定判決が「懲役6年」でしかなく、「そもそも、重大・凶悪犯罪ではなかった」のに、その猟奇性の強さゆえに歴史に残り、Wikipediaに立項されており、犯人の名前も明記されています。「金嬉老事件」は、確定判決で言うと「広島小1女児殺害事件」と同等ですが、こちらは「社会的影響の強さ」からでしょうか、やはりWikipediaに立項されており、つい2年ほど前に海外で死亡した犯人の名前も明記されています。
要するに、「犯人」の死亡が「報道された」時点での、対象となった事件の「Wikipedia:特筆性」で判断すれば良い、ということになりませんか?その判断は、それほど難しくないと思いますが。--Pooh456会話2012年3月11日 (日) 12:27 (UTC)
ちょっと同意できません。いわゆる犯罪事件の特筆性と犯人の特筆性をごっちゃにしているとしか見えないからです。犯人自身に特筆すべき事項がない(つまり記事がない)ならば、犯罪事件の記事に記載する必要があるのか別途検討すべきでしょう。
なお、プライバシーという考え方が生まれる前の事件については、今の考え方と同じ基準で考えないほうがよろしいかと。被害者や加害者の名前がその事件名となっても問題にならなかった時代のことですから。
また、報道=特筆性と安易に考えていることも問題だと考えます。報道されたら特筆すべき事項なのですか?書籍に出典を求めるべきだとワタシは考えているからかもしれませんが、そう言い切れる根拠が不明です。報道と特筆性の考え方は別途違うところですべきことだとは思いますが、それは等価ではないとワタシは考えています。
簡単にまとめてしまえば、「画一的な判断はできないからそれぞれのノートなどで協議してね」ってトコロではないでしょうか。わざわざ改訂する必要性を見出せません。--Kodai99会話2012年3月11日 (日) 13:30 (UTC)

(インデント戻します)

現行のルールでも、:Kodai99さんが前の発言で言われたように

「現状においても『故人の犯歴をケースB-2として削除しければならない』わけではありません。つまり書くことに問題はないのです。」

のであれば、

「簡単にまとめてしまえば、「画一的な判断はできないからそれぞれのノートなどで協議してね」ってトコロではないでしょうか。わざわざ改訂する必要性を見出せません。--Kodai99会話2012年3月11日 (日) 13:30 (UTC)

という結論には同意できます。私が申し上げたことも、結局は「ケースごとに対応」ということで、同様の結果になりますし。

でも、本議論の提起者であるユキポンさんは、「現状のままでは不備がある」とお考えなのですよね。「現状では、どのような不都合が生じるのか」を、もう一度整理し直しみては如何でしょう。--Pooh456会話2012年3月11日 (日) 14:51 (UTC)

  • 「死者の名誉の問題」はウィキペディアガイドラインでは明確な方針が出せない、というのが逆に結論のような感じがしますね。法的に慎重をつくすなら、ウィキペディアから犯罪にかかわる実名をすべて追放すれば安全なわけですが、一般論としては死亡した犯罪者の記事についてもWikipedia:存命人物の伝記と同等の配慮をしている限りにおいては実名を採録しても良いような気がします。一方でその人物名を項目として独立記事まで作成して良いかどうかについては相当慎重であるべきで、信頼できる複数の情報源が(判決文だけではなく)確保できたうえで審議する、といった感じになるのじゃないでしょうか。大半の「死亡した犯罪者」についての信頼できる犯罪履歴はおそらく判決文以外には残っていないでしょうし、政治家や著名人など(ですでに死亡している人物)の犯罪履歴でしたら、いくらかの信頼できる情報源で言及されているでしょう。--大和屋敷会話2012年3月12日 (月) 05:15 (UTC)

話を戻すと、ユキポンさんがこだわっておいでの飯塚事件に関しては、再審請求に関して具体的な動きがあり、通常の「死亡した犯罪者」とはやや状況が違いますね。遺族による再審請求が認められ、その後再審無罪になるような状況になれば、誤判による死刑だったということで実名記載による名誉の問題はなくなる可能性があるとは思います(ただ、Category:冤罪に属する事件でも、再審無罪後に実名記載となっているケースは例外的)。逆に、現状は死後も再審請求が行われているという争いのある状況ゆえに、名誉にかかわる実名記載について慎重な判断があるようにも思います。これこそケースバイケースの判断であって、方針化は難しい気がします。--崎山伸夫会話2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC)

死者の問題に限らず、犯罪者実名についてのB-2方針の運用の実際は矛盾をはらんでいるというか、微妙な問題があり、あさま山荘事件の犯人には、当時少年だった人物が2人(兄弟)含まれていて、少年法の観点から日本のテレビや新聞の報道ではその人物名は(とくに年少のほうは)伏せられたりするのですが、雑誌や書籍、映画などでは、とくに当時の連合赤軍当事者(当時少年の年長のほうは事件についての自著あり)や、その周辺の人物が実名を出していることもあり、実名表記が多く、Wikipedia日本版では「テロリストの実名」の例外で実名表記になっていたりしますね。--崎山伸夫会話2012年3月13日 (火) 02:43 (UTC)


発案者でありながら返信が遅くなり、申し訳ございません。御意見を下さった皆様、ありがとうございました。

「個人名を記載しなければならない理由」…… 重大な事件を起こしたのは誰か、どんな人物かという点は社会にとって重大な関心事だからです。そして、人物を特定・認識するために最も有用なのが氏名だからです。本来はテロリストであっても、存命であればプライバシーの権利を尊重して氏名は記載されるべきではありません(テロリストだからという理由でプライバシーの権利が制限される法律は存在しないため)。それでもウィキペディアにおいて例外的に認められているのは、それが政治的意図によって一般社会に対して無差別的な凶悪事件を犯したという、社会的関心を集めた重大事だからでしょう。 同様に、テロではなくとも社会的な重大な関心を集めた凶悪事件については、その犯人が何者で何という名前かという点もまた重大な関心事であると思われます。そもそも、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではないでしょうか?ついでですが、インターネット上で犯罪者の氏名を手掛かりに事件について調べようとする際、ウィキペディアでその氏名が記載されていればより検索されやすいという利点もございます。

私が削除の方針の変更を主張するのは、ウィキペディアでは死亡した犯罪者の実名表記に関する方針が明確でなく、および実名記載が認められない(画一的な判断が出来ない)理由が見出せないためです。飯塚事件に限らず、Wikipedia:削除依頼/大阪姉妹殺害事件 20110424Wikipedia:削除依頼/7月28日等死刑関連ノート:練馬一家5人殺害事件Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022におきましても、「ケース B-2:プライバシー問題に関して」を根拠に削除されております。そしてこれからも、現状のままでは死亡した犯罪者の実名が記載される度に、このプライバシー関連の条文の解釈を巡って同じような議論が繰り返されると思われるためです。

死亡した犯罪者の実名記載が認められない場合もあると主張されるのであれば、その事例を提示して頂けないでしょうか? 引き続き、御意見をお待ちしております。--ユキポン会話2012年3月15日 (木) 23:11 (UTC)

コメント小松川事件に関してはWikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022の後にWikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018で存続判断がなされており、例示として不適切だと考えます。ご確認ください。--Himetv 2012年3月16日 (金) 04:02 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018の事例は、元死刑囚の(死後の出版ですが)自身の著書、および題名に実名が含まれる文献の存在が提示されたために認められたものであり、無条件でウィキペディアの記事に死亡した犯罪者の実名記載が認められた事例とは異なるものです。一方、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022は元死刑囚の実名が記載されたという理由だけで削除された事例ですので、ウィキペディアにおける一貫性のない削除対応の一例として提示させて頂きました。--ユキポン会話2012年3月16日 (金) 10:06 (UTC)
  • コメント長くなりますが。
ユキポンさんが最初にあげた3件については
  • 附属池田小事件(記載あり)。2001年小学校無差別殺傷事件。現行犯逮捕。2003年死刑確定。2004年死刑執行。関連書籍あり(書名に実名含む)。ノート:附属池田小事件#実行犯(元死刑囚)の実名掲載についてに議論あり。Wikipedia:削除依頼/池田小児童殺傷事件は実名記載が論点ではない。
  • 瀬戸内シージャック事件(記載あり)。1970年旅客船乗っ取り、殺人未遂他。犯人射殺。中継。関連書籍あり。Wikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件は存続。意見として:故人だし事件(と犯人死亡)の古さを考えると編集除去で十分なのではないか。/関係者が存命中であるという問題はないのではないか。/犯人とされる人物の親族の苗字も間接的に公開することになりますし、38年前の事件では歴史的事件と呼ぶのは難しいようにも思えます。/事件当事者の名前が冠されている事件名が世間で一般的に流布されている場合はやむを得ず存続にせざるをえないと考えています。
  • 三菱銀行人質事件(記載あり)1979年客と行員30人以上を人質、警察官2名、行員2名を射殺。犯人射殺。中継。関連書籍あり。
その後挙げられたものについては
Pooh456さんが挙げたものも加えると
となります。
これらから、特に死刑執行後の事件の実名記載については、ウィキペディア日本語版では、本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される)、事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど)、冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など)、遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度、あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。この判断は、それほど難しいものではないと思われますし、現在の記事や削除依頼においてもおおむねこの傾向から外れていないと思います。
したがって、「既に死亡した死刑確定者」は、「(個人の犯罪暦を)ウィキペディア日本語版で、削除されず、伝統的に認められている例」とはなりえていません。削除されるが、一定の条件を満たせば記載されることはありますし、あるいは、死後については削除でなく編集除去という選択がなされることがあるとしても。また、「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名(および受刑者または元受刑者)」については、死刑確定者よりも厳しい基準で判断されるのが好ましいと考えられます。
また、これらは、通常のプライバシーや名誉毀損を判断する上で、考慮しなければならない視点と重なります。プライバシーに関しては本人の意思や意図として公開を望んでいる、認めているという場合は侵害が成り立ちませんし、公知であれば同様に成り立ちません(ただし、時の経過には注意)。犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合などは比較衡量において考慮されるものであり、事件の古さは、歴史的事件として扱う理由となったり、あるいは遺族の親愛の情が薄れていると判断される理由となります。冤罪のおそれも含めた行為の確かさについては、真実性・真実相当性の判断材料となるでしょう。遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度というのは、遺族のプライバシーに関わるものとなります。
これら「既に死亡した死刑確定者」についての削除の審議でこれまで蓄積されてきた「伝統的に認められている例」は、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」として、妥当な範囲にあると思われますし、これまでの審議の結果は、法令とは関係なく(しかしその考え方を大きく逸脱することなく)、死者についても個人のプライバシーや名誉を一定程度尊重してきたとも言えるでしょう。これを覆して、「既に死亡した死刑確定者」が認められてきたと書くことは虚偽ですし、「既に死亡した死刑確定者」を認めるべきとする合意は、積み重ねられてきていません。「既に死亡した死刑確定者」を認めよう、という提案について、ここで議論することが妨げられるものではないですが、今のところ同意を得ている様子はありません。実名報道の問題点については、古典的なものとして『犯罪報道の犯罪』 がありますし、ドイツ法は死後も一般的人格権を認めているようです[1]
飯塚事件については、1992年女児殺害遺棄、犯行の自白なし、2006年死刑確定、2008年死刑執行、遺族により再審請求、関連書籍なし、という状況ですから、記載せずという判断をすることは、過去のウィキペディア日本語版での判断や、プライバシーや名誉毀損の考え方の基本的なところを把握していれば、他に名前の掲載が認められているものがあるとしても、それとは異なり、コミュニティが記載を認めないことを理解するのは難しくないでしょうし、Wikipedia:削除依頼/飯塚事件Wikipedia:削除依頼/飯塚事件_20120128は、そのような結果を得ています。飯塚事件についてのWikipedia:削除の復帰依頼でなされた議論[2]でも、「この事例において問題なのは「元死刑囚は本当は死刑を執行すべき犯罪事実を犯していなかったのではないか?」という疑いがある点」であり、「(略)よって故人であってもその疑問点が解明されない現状では実名記載は躊躇すべきたといえます」というコメント、Ks aka 98の反対があり、復帰に賛成する意見はありませんでした。2010年2月12日に復帰への賛同がなかったため、復帰せずに依頼が閉じられています。なお、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20091022は、書籍などの存在に気付かれていなかったからコミュニティは存続の意見を述べず、削除され、Wikipedia:削除依頼/小松川事件 20101018では、それが示されたから、コミュニティは存続という意見を述べたのでしょう。
なお、今年になって「死者の名誉を毀損する行為が遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍限度を超えて侵害するものであるから否かについては、当該行為の行われた時期(死亡後の期間)、死者と遺族との関係等のほか、当該行為の目的、態様や、摘示事実の性質、これが真実(又は虚偽)であるか否か、当該行為をした者が真実であると信ずるについて相当な理由があったか否か、当該行為による名誉毀損の程度等の諸事情を考慮して判断すべきであ」り、「死者に対する名誉毀損行為が不法行為となるのは、必ずしも虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合に限られるものではない」という判決もあります。東京地判平成23年6月15日判時2123号47頁(「ウェブサイト上の報道と名誉棄損(裁判例紹介)」吉備総合法律事務所[3]から)
死刑執行後の事件を離れ、一般論として考えるなら、前科等プライバシーに関する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護に値するが、事実それ自体を公表することに、歴史的又は社会的な意義が認められる場合やその他の社会的活動の性質、あるいはこれを通じて社会に及ぼす影響のいかんによっては、その社会活動に対する批判あるいは評価の資料などとして、公表できる場合もあります。テロリストの場合は、その人名などが生命などに関わる情報となりうることもありますし、政治的目的のために行なわれる暴力や脅迫(詳しくは「テロリズムの定義」 国立国会図書館[4])を行なううえで、「誰が」というのが、テロリスト側にとっても広めるべき事柄であることが多いことから、プライバシーに関する事実を公表することが認められることも多いでしょう(逆の問題も生じることへの懸念もあります。実名報道#実名報道をめぐる論議の応報的制裁も参照)。
社会的な重大な関心を集めた凶悪事件について、その犯人が何者で何という名前かという点が、事件そのものと同等に重大な関心事であるとは考えられていませんし、事件自体はウィキペディアの記事(特筆性がある)として認められるのに、その事件の原因・発端である人物が誰かを示す氏名には特筆性はないという主張は不合理ではありません。「前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもの」(最高裁平成元年(オ)第1649号 平成6年2月8日第3小法廷判決)とされています。犯罪者の氏名を、野次馬以上の関心を持って調べようとするならば、事件についての記事に示されている報道などの情報源から得ることができるでしょう。--Ks aka 98会話2012年3月16日 (金) 18:50 (UTC)

Ks aka 98さん、御意見ありがとうございました。その上で甚だ恐縮ですが、私にとって頂いた御意見は要領を得ないものでした。これまでの事例を検証され、ウィキペディアの伝統や慣習について述べられていますが、それらを裏付け、正当化する具体的な法律や規約が提示されておりません。何故関連書籍が存在すれば特筆性が認められ、新聞や週刊誌における特集では認められないのか理解できず、その論理を裏付ける法規を私は知りません。大阪姉妹殺害事件は関連書籍が存在し、その中には題名に元死刑囚の実名を含むものも存在するのですが、それさえあれば実名表記は認められるのでしょうか?また、その根拠は何でしょうか?なお、ノンフィクション「逆転」事件(平成元年(オ)第1649号)の判例は生存者のプライバシーに関するものであり、今回の(もはやプライバシーが存在しない)故人の問題とは関係がありません。重大な事件を起こした犯人の氏名・素性には社会的な関心がないのであれば、百年以上たっても犯人探しが続けられている切り裂きジャックや、少年法で禁じられた氏名・写真以外は生育環境・精神鑑定結果が広く報道された神戸連続児童殺傷事件といった事例の説明がつきません。

私が求めているのは、何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか、認められる事例とそうではない事例の境目は何か、そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則は何かという点です。今までのウィキペディアの伝統や慣習といった曖昧なものではなく、誰もが納得せざるを得ない明確な根拠を求めております。そういった法規が存在するなら、御教示頂きたく存じます。--ユキポン会話2012年3月16日 (金) 22:07 (UTC)

何故死亡した犯罪者の実名表記が認められないのか
法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針」としての合意と、慣習的にそのような判断が下されてきているという形での合意があるから。
認められる事例とそうではない事例の境目は何か
繰り返しになりますが
  • 本人の意思や意図(著書・手記など/劇場型犯罪やテロリストなど注目を集めることを意図した犯罪で、一貫した態度をとっていた場合)があればおおよそ記載可能であり、
  • これがない場合は、名前そのものの特筆性や公知性(犯人とされる人物の事件以外での活動、実名を掲げた書籍があるなど犯人とされる「人物」への強い社会的関心がある場合など/これらは検証可能な情報源によって確認される)
  • 事件の古さ(事件当時の実名報道についての意識も考慮すべきでしょうけれど)
  • 冤罪のおそれも含めた行為の確かさ(現行犯、自供など)
  • 遺族など関係者の状況や名前によって特定される程度
あたりを考慮して実名記載を決めていると考えられます。
そしてそれを裏付け、正当化する法律や規則
死者のプライバシー等と考えるなら法令とは関係ないが、存命の人物のプライバシー等の侵害の判断に準じて考えられている。
誰もが納得せざるを得ない明確な根拠
コミュニティの合意。誰もが納得する必要はなく、また百科事典としての役割やウィキペディアの諸性質からウィキペディアの規約を作ることは問題を生じず、法を逸脱するかどうかだけで判断する必要はない。ジャーナリズムやマスメディアにも、そのような指針は存在します。
ユキポンさんは法的に問題ないなら書きたいと考えていて、コミュニティの多くは法的に問題なくとも書くべきではない事例、書く必要がない事例があると考えてきた。コミュニティの合意によって、法的に許されないものでなくとも、ウィキペディアでは書くべきでないものは削除される。ユキポンさんは、ウィキペディア以外で適法と考える実名をどこかで書くことはできる。コミュニティは、存命の人物の実名表記の扱いを流用して、おおむね合理的な、一貫した判断ができている。ユキポンさんはそれができない。法規だけを判断基準にしようとしているのなら、できないのもしょうがないでしょうけれど。
神戸連続児童殺傷事件で、名前ではなく生育環境・精神鑑定結果が報じられたのであれば、人々は名前ではなく生育環境・精神鑑定結果を知りたかったのではないですか? そして、生育環境・精神鑑定結果は、裁判の行方を左右するものとして、あるいは重大な事件の背景を理解しようとするために必要なものと考えられたのではないでしょか。切り裂きジャックの犯人探しも、別に名前が知りたいわけではないでしょう。そして、百科事典として記述されるべきものとして、事件と密接なかかわりがあるもので、遺族ほか関係者の権利を侵害しないのであれば、生育環境・精神鑑定結果をウィキペディアに書いて削除されることもないと思いますけれど。
というわけで、ユキポンさんは、ウィキペディアという百科事典は、過去の版をすべて保存し、インターネット上で誰でもアクセスできて、誰でも書くことができ、著作権により拡散を抑制したり禁止したりしていないものであるが、死者の人格権は保護されないので、氏名や機微情報などを書くことにしましょう、ということでコミュニティの支持を集めてみてください。支持を集め、合意が得られたならば、方針を変えることもできるかもしれません。--Ks aka 98会話2012年3月17日 (土) 07:16 (UTC)

(取り下げ)今回の「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」の実名記載の可否について、Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してに追記する提案を取り下げます。理由は、現状ではどう議論を繰り返しても、このコミュニティにおける合意の形成は不可能だからです。Wikipedia:論争の解決に記載されている通り、ウィキペディアでは記事や方針の変更に反対意見がある場合は、ノートなどにおけるコミュニティにおいてほぼ全面的な合意が出来なければ認められない決まりです。客観的な論拠の有無に関わらず、一部に主観的な反対意見が存在するだけで、もはや合意形成は不可能です。コミュニティ次第でそれぞれ異なる結論が出てしまう現状を改めたかったのですが、少なくとも現時点では不可能なようですので、断念する事としました。

議論にお付き合い下さった皆様、ありがとうございました。--ユキポン会話2012年3月17日 (土) 15:50 (UTC)

この議論で合意が形成されなかったにもかかわらず、ユキポンさんは「既に死亡した被疑者名または被告名または元被告名」を記事に書き加えているようですが、これはどのようなお考えによるものでしょうか。差分1差分2差分3差分4差分5差分6。私の目にはWikipedia:腕ずくで解決しようとしないに反する行動であるように映るのですが、ユキポンさん、またはほかの方のご意見をいただければ幸いです。--Haifun999会話2013年11月22日 (金) 15:33 (UTC)
ユキポンさんはKs aka 98さんにより無期限ブロックされWikipedia:投稿ブロック依頼/ユキポン 追認が提出されました。--Haifun999会話2013年11月23日 (土) 08:15 (UTC)