Wikipedia‐ノート:削除の方針/2022年

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削除ボタンが「消去」になっている[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 4か月過ぎているため過去ログを提案します。--Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

正確にいつからかはわからないのですが、従来の「削除」ボタンが「消去」に変わっていますよね。

別に大問題で困るというわけではないのですが・・・おそらくこれはWikimedia側でなにか変更をした結果なのでしょうけど(私は技術的なことはわからない)。一瞬戸惑います。なぜ変えた。不必要な変更ではないでしょうか。

難しいことを言えば、管理者マニュアル等との整合性がなくなったり、「削除の方針」を「消去の方針」に変えたり、JAEP内の用語を全部変えなければならないの・・・?(そんなわけない)とか。おそらく日本語の「消去」という語感はいまの「除去」のほうに近く、従来の「削除」(不可視化)に近いとは言えないんじゃないかなあとか。--柒月例祭会話2022年1月3日 (月) 04:08 (UTC)[返信]

コメント 被りましたがそのままWikipedia:バグの報告#「モノブック」の外装で「削除」タブの訳が「消去」に変更されているにもありますが、tranlatewikiで日本語訳を当てる際にこの件のユーザーが既にある対訳を使用せずに「delete」を「消去」と訳したために発生しています。対訳が変わったわけではありません。こちらは修正を上げてもらってますが、反映まで時間がかかります。Vectorでは発生していないのですが、報告ではモノブックでページ右上部のタブの表記で発生していました。もし、別の部分で名称が変わっているなど不自然な部分があれば、バグの報告に「どの部分がどうなっている」と詳細を入れて報告をお願いします。--アルトクール会話2022年1月3日 (月) 04:18 (UTC)[返信]

「ケースH」若しくは「ケースP」を新設する提案(草案)[編集]

この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: --Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]
当議論・以下1議論ともに、議論が完全停滞しているため、過去ログ化でよろしいと判断いたしました。ご報告いただきありがとうございます。--Eightrafic会話2022年5月18日 (水) 12:42 (UTC)[返信]

ケースH or ケースP プロジェクトのガイドライン違反 という案件を提案します。

適用条件は、「プロジェクトのガイドライン・注意点等に違反する記事」です。

この案件を設立提案した理由

ケースEで削除が難しい立項時期早々の記事への対応策

ケース名の由来

ケースH:現在、ケースGまで存在するため、その続き

ケースP:プロジェクトのスペルの頭文字「Project」のP(PJ:のP)

この削除依頼が適用できるとされた削除依頼(少なくともPJ:RAIL違反での案件)

コメント 今回案件の別案として、新テンプレートの設立(複数の問題に、プロジェクト違反の項目を設立する)という案も視野に新たに入れます。Eightrafic会話2022年4月11日 (月) 14:27 (UTC)[返信]

1.Wikipedia:削除依頼/JR貨物V20B形コンテナ

2.Wikipedia:削除依頼/JR貨物V20A形コンテナ

3.Wikipedia:削除依頼/Category:日本貨物鉄道が製造を予定しているコンテナ

4.Wikipedia:削除依頼/Category:導入予定の鉄道車両

--Eightrafic会話2022年4月9日 (土) 13:26 (UTC)[返信]

  • コメント 積極的に反対はしませんが、少なくとも事例として挙げられた案件に関してはWikipedia:特筆性Wikipedia:過剰なカテゴリなどのガイドラインによりケースEまたはケースZを適用できる案件と考えられ、わざわざ新しく適用基準を制定する必要はないと思います。なお、「立項時期早々の記事への対応策」ということであればケースEで十分です。実際に過去の削除依頼を見ても、立項時期尚早という主張が認められればおおむね削除されているようです。"Wikipedia:時期尚早"で検索すれば大量の事例が見つかります。--Loasa会話2022年4月10日 (日) 02:28 (UTC)[返信]
  • コメント Loasaさんとほぼ同じような意見ですが、削除が難しく審議が長期化したとか、手続きや調査が煩雑で管理の品質が落ちるとか、Eightraficさんが提案した部分に関して、現状の方針で何か不都合があるようには思えません。確かにWikipedia:削除の方針には明文化されてないことですので、ケースEの方針を改定するなら反対しません。しかし、ケースを新設するほどのことなのかと疑問には思います。--鐵の時代会話2022年4月10日 (日) 04:32 (UTC)[返信]
  • 反対 削除対象の範囲が広すぎるので、このままでは賛成できません。依頼者提案の内容に加え、少なくとも以下の要件の1つを満たす必要があるものと考えます。
    • プロジェクト側で、個別に、当該ページ(記事やカテゴリーを含む。以下同じ。)に対する削除の合意がなされている
    • プロジェクトのガイドラインで、ページの作成を認めず、削除することが規定されている
依頼での例示はPJ:RAIL#新形式車両項目の作成時期についてに反したものとしておりますが、リダイレクトの作成は容認されているので、直ちに削除依頼となるわけでもありません。やはり個別の合意が必要であると考えますが、その場合は既存の方針(ケースZも含む)で十分対応可能という認識です。--Tamago915会話2022年4月10日 (日) 06:13 (UTC)[返信]

ケースGの改訂提案(機械翻訳)[編集]

こちらのでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースGの改訂提案(機械翻訳)に過去ログ化しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月30日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

緊急削除の方針の改訂提案[編集]

現在、緊急削除はプライバシー侵害でのみ適用され、人権侵害で緊急削除が適用されないのが少し違和感があります。

そのため、人権侵害での緊急削除適用を提案します。

Wikipedia:削除依頼/ムィコラーイウの戦いなどを考え提案しました。(この依頼は、名誉毀損にあたるかが曖昧なため、現在保留状態。

尚、仮にこの草案が採用となった場合、削除の目安として、Wikipedia:緊急削除/人権侵害にあたる一例などの削除に相当する記述等のリスト・実例のページも同時作成することを提案します。上記新設草案と同時に提案できなくて申し訳ありません。--Eightrafic会話2022年4月9日 (土) 13:56 (UTC)[返信]

  • コメント 緊急削除は通常の削除と比べて審議期間短く、言わずもがな強力な権利です。既に名誉毀損にあたる記述はWikipedia:削除の方針ケースBに該当しますから、通常の削除が可能です。通常の審議期間(約1週間)も省略すべき理由が無ければ、方針改定を多くの人に納得させるには難しいと思います。--鐵の時代会話2022年4月11日 (月) 14:31 (UTC)[返信]
  • コメント 現在このノートページが大きくなっているため、解決ずみ案件を過去ログする作業を行っていますが、この2件については提案者のEightraficさんのコメントがないため議論がストップしています。議論を続けるおつもりならば返信されることをお勧めします。--Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

削除の方針策定提案2022年4月[編集]

こちらでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/削除の方針策定提案2022年4月に分割しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月30日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

ケースBによる削除について管理者の皆様にお伺いします[編集]

ケースB案件の削除をする際の判断基準について、管理者(削除者も含む、以下同じ)の皆様にお伺いさせていただきたく思います。お手隙の際で構いませんので、以下にご回答ください(回答依頼対象者:管理者(@Araisyohei@Faso@Halowand@Infinite0694@Jkr2255@Kanjy@Kinori@Kubou@Kurihaya@Marine-Blue@MaximusM4@Miya@Mobnoboka@Muyo@Nnh@Ohgi@Panpulha@Peccafly@Penn Station@Sumaru@Taisyo@VZP10224@W.CC@Y-dash@Yapparina@青子守歌@アルトクール@伊佐坂安物@えのきだたもつ@おはぐろ蜻蛉@霧木諒二@玄海093@健ちゃん@さかおり@多摩に暇人@東京特許許可局@㭍月例祭@ネイ@竹麦魚)、削除者(@Jishinni@Karasunoko@MGA73@SeitenBot2@柏尾菓子))。

質問ケースBなどの法律が絡んでくる削除依頼に対処される場合、あなたが存続終了にするか削除終了にするかの判断基準にしているのは何でしょうか。

私の見ている範囲では、コミュニティの合意と削除の方針のみをもって削除するか否かを判断しているように見えます。しかしながら、本来であれば削除の方針のみならず法律についても検討する必要があります。

Wikipedia利用者などWikipedia内部からの法的な抗議に対してはWikipedia:法的な脅迫をしないを盾に躱せるのかもしれませんが、外部からの指摘であればWikipedia:法的な脅迫をしないなんて言うものは意味を持たず法律が全て物を言いますし、 法律の不知は違法性阻却事由とならないというのが刑法学上の通説です。さらに言えば、いざとなったらウィキメディア財団が守ってくれるから大丈夫だと誤解されている方もいるかも知れませんが、訴訟の際にやろうと思えば、ウィキメディア財団を被告に加えずに、実質的に日本語版Wikipediaを管理しているからという理由で管理者のみなさんを被告とした訴訟もできますし、削除依頼を存続終了にした管理者のみを被告にすることだってできます。したがって、管理者の皆さんには、私達のような一般利用者と違って法的な責任が重くのしかかっているということをしっかりと自覚してほしいと思います。

前節で話題に出たWikipedia:削除依頼/ジビエを例に出しますが、存続で対処宣言をした利用者:柏尾菓子さんは刑法168条の2第2項については読まれましたか?もしくは直接条文を目にしていなくてもこのページのような解説ページは読まれましたか?仮に読んだとして、存続とした理由は何でしょうか?

ここからは、私の私論になりますが、法律が絡む削除依頼に対処する場合の判断基準について

  1. コミュニティの合意→削除、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
  2. コミュニティの合意→削除、削除しないことが→合法 ⇒ 削除
  3. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
  4. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→合法 ⇒ 存続

とするべきであると考えます。

そうすれば、わざわざ前節のような規定を新設する必要だってなくなります。

そもそも日本の法律だけでも無数にあるのにそれら全てに対応する削除の方針を作るなんて言うことは無理な話です。そのため、管理者の皆さんはコミニティの意見のみならずしっかりと自身の頭を使って判断されることを切に願います。--219.107.72.143 2022年4月15日 (金) 14:02 (UTC)復帰(大事な話だと思うので議論参加有資格者の私が掲載を追認し掲載します。)--210.137.32.126 2022年4月16日 (土) 04:31 (UTC)[返信]

報告 上記IP利用者はIP:219.107.72.143会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisのブロック破りとしてブロックしました(Wikipedia:管理者伝言板/投稿ブロック/ソックパペットおよびWikipedia:保護依頼の報告に拠る)。IP:219.107.72.143会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois自体はCUによるソックパペットのブロックです。LTA:HEATHROWないしLTA:HAASENとの指摘もあります。--柒月例祭会話2022年4月16日 (土) 08:13 (UTC)[返信]

コメント ブロック破り荒らしに反応して餌を与えるなという話でもあるんですが、通知も来てましたし一応コメント残しておきます(※念のため付記しておきますが、今後も通知が来たら必ず応答するという宣言ではありません)。似たような話を最近どこかでもした気がすごくするんですが、一部の極僅かな例外を除いて、あらゆる管理者・削除者が寄るべき(削除)依頼の対処判断の基準は「コミュニティーの合意があるかどうか」だけです。これは、過去の実績としてそのようにして運用されてきましたし、現在にもそれは引き継がれています。そのような役割であることを否定しここで提起されているような形に変えるべきという発想は私には全くありませんが、そのような意見を出す人が(悪意の有無はともかく)ぼちぼち出てくるようなコミュニティーになったのだなぁというのは、ただただ感慨深いという感想を持ちます。そうした中で、将来についてどうなるかは予言できませんが、少なくとも管理者・削除者の役割を変えるのであればそのようにコミュニティーとして合意形成が先に必要であることは言うまでもありません。「財団が守ってくれると過信しすぎるな」も否定するものではないですが、(少なくとも建前上は)財団はコミュニティー運営を支援すると言っているので、もし法的にとてもまずい状況が本当にあるのであれば、適切な支援があるだろうとは期待しても良いはずです。少なくとも、ブロック破りするようなぱっと出の非ログインユーザーが何をどう警告したところで、財団の言う事のほうを信用しその支援に期待して、管理者・削除者含めて各利用者、ひいてはjawikiコミュニティーが活動していく状況とは変わらないでしょう。ということで、ここの問題提起を最大限に善意に取ったとするならば、提起者がやるべきことは、個別の管理者への通知や警告(あるいは脅し)などではなく、コミュニティーに対する十分な説明責任を果たした議論の主導と合意形成の促進であるという(至極当然な)助言を末尾として、このコメントの結語としておきます。--青子守歌会話/履歴 2022年4月17日 (日) 15:54 (UTC)[返信]

コメント 私は管理者ではないので、質問に対する回答ではなく、本当にコメントとして失礼します。削除はコミュニティの合意によって決めるのですから、219.107.72.143さんが「自身の頭を使って判断されることを切に願います」と呼びかける対象は、コミュニティ、言い換えれば「参加者みな」(これはもちろんIPアドレスでの利用者も含みます)に変えたほうがまだ違和感が少ないと個人的には感じました。発端となったジビエについては、コミュニティの中で、本ノートで刑法第168条の2第2項や第3項への指摘が出て理解が進んだ結果、再度の依頼Wikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424が出されたという認識です。

話は変わりまして、「3. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→違法 ⇒ 削除」は、究極的な事態まで考えると私は賛成できません。つい最近、ロシアのウクライナ侵攻に関して、ロシア政府はロシア語版ウィキペディアの記事に対して削除を求めましたが、ウィキメディア財団はこれに従わないことを発表しています。

ロシアの法律の知識はありませんが、ロシア、ウィキペディアに「不正確な情報」の削除要求 罰金も | ロイターでは、「ロシアの法律では、ネット上の違法な情報の削除要請に応じない場合、最大400万ルーブル(4万8120ドル)の罰金を科せるとしている。」と書かれており、法的根拠のもとに削除を要求していることがうかがえます。このような事態を除外しつつ(削除しないこととする)、違法なものを迅速に削除することはできないか?と考えるなら、緊急削除など既存の仕組みの活用を考えたほうが好ましいのではないかと思います。--Wdpp会話2022年5月2日 (月) 15:29 (UTC)[返信]

上記議論をまとめる形として、新設提案[編集]

※上記議論とは、ケースHの新設・緊急削除の改正案の過去に私が提出しました提案を指します。

ムィコラーイウの戦いの削除依頼の焦点となっている「どこまでが攻撃記述か」の点におきまして、以下の草案を提出します。


まず、現存の「ケースF」を内容の変更はなし、「ケースF-1」に変更し、「ケースF-2」を新設

「F-1」においてはケース条件を「初版投稿者からの依頼があった場合」に変更

「F-2」の内容 「攻撃が疑われる利用者からの依頼があった場合」を定義として新設

1.個人攻撃であり、ケースBが適用可能である場合に適用する。

2.尚、第三利用者が攻撃記述を発見した場合、攻撃相手とされる利用者に同意を得れれば、その第三利用者の代理報告を可能とする。 (上記リンクの削除依頼であったら、要約欄・投稿順を見る限り、記事立項者が攻撃されていると判断する。第三者が対象者に確認し、本人が認めれば、代理提出可能 という形)


以上の案を提出します。尚、2は、利用が難しい可能性もあるため、2の適用を認めない場合は、「条件付賛成」をつけ、2を反対する趣旨の記述をしていただけると幸いです。--Eightrafic会話2022年5月18日 (水) 12:58 (UTC)[返信]

  • コメント 上でも書きましたが、名誉毀損に該当するような記述は既にWikipedia:削除の方針ケースBで削除が可能です。案のF-1は「ケースBが適用可能である場合に適用する。」ならケースBで削除依頼を出しますし、案のF-2についても出すべきは削除依頼ではなくコメント依頼か投稿ブロック依頼だと思います。今の説明でも方針を改定する理由が見当たりませんので、多くの人を納得させるには難しい状況は変わっていないと私は思います。--鐵の時代会話2022年5月19日 (木) 05:58 (UTC)[返信]

提案:カテゴリに対する削除の方針の追加[編集]

こちらでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/カテゴリを対象としたケースの追加の提案に過去ログ化しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月23日 (土) 13:42 (UTC)[返信]

ウイルスサイトへのリンクに関するケースBの改訂に関して[編集]

すみません、提案期間中に議論があった事に気付かなかったため、私の認識が誤っていれば申し訳ないのですが、結局のところ「(編集時点では正常なものであったとしても)閲覧の時点でのURLのリンク先がウイルスサイトへのものに置き換わってしまっている版は、問答無用で版指定削除の対象となってしまう」という事なのでしょうか?--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月22日 (水) 19:31 (UTC)[返信]

たとえば(可能性は小さいとは思いますが)「〇〇新聞」のような大手の報道会社さんのサイトが移転されるなどしてURLの変更があり、旧URLの方が悪意ある個人や団体に乗っ取られるなどした場合、このルール(私の認識違いであったら申し訳ないのですが)を適用した場合、想像が付かないレベルの大規模な過去版の喪失が生じてしまうのではないかという懸念があります。もし本当にそういう話であったとしたならば、私だったらWeb上の出典は使うのをやめてしまいたい、と思ってしまいます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月22日 (水) 19:38 (UTC)[返信]
返信 (Miraburuさん宛) 削除依頼なので審議を通しますが、原理的にはウィルスサイトに置き換わったURLを含む版を一律で版指定削除する形になります。ただし、相手側が不正サイトであって排除される可能性も十分に考えられ、Wikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424(本件方針の改定議論中の依頼ですが、趣旨は同じ)でも、審議中に対象サイトが閉鎖されたことが確認され、存続終了になっています。
思いつきの案ではあるのですが、Wikimedia側で外部サイトのアーカイブを管理してもらい、ウェブ上の出典を追加したときはその時点のアーカイブを収録して表示するようにできれば、今回の問題やリンク切れの問題など、まとめて解決できるのにと思いました。--Tamago915会話2022年6月22日 (水) 23:17 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。正直詳しく読んだ時は初めはちょっと極端すぎるんじゃないかという風に思ったんですが、前の議論の中でも「違法状態」「違法な状態」という表現がTamago915さんのご説明からも何度か見られましたが、そういう事になってしまうのですね…(むしろこの法律自体が…いえ、ここでは何も申し上げません)。ただし、そうした状態であるとすると、ウィキペディアの運用の根幹にも関わってしまう(誰が何を記載したかの記録の数桁単位の消失は、おそらく確実にマイナスの影響がある)ため、井戸端の方か何所かで今後の対応を協議する必要があるような気もいたします。今の段階でパッと思い付いているものとしては、外部リンクを一律でテンプレートで管理するようにすれば、何かあってもテンプレート側を弄れば良いため記事への影響は最低限で済む…などですね。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月23日 (木) 03:27 (UTC)[返信]
外部リンクを一律でテンプレートで管理」というものが具体的にどのような手法か存じませんが、この点について申し上げます。先日の議論で幾度か示しました警視庁HPでは、ウイルスプログラムが閲覧者の「意図とは無関係に勝手に実行される状態」がウイルス供用罪にあたる条件のひとつと説明しています。従いまして、危険なリンクやURLが書かれているのに削除しなくても良い、と言いうるためには、アクセスすればウイルスプログラムが動作し得ることを意図した上でそれでもアクセスする閲覧者(例えばこちらのような人)だけにアクセスする者が限定される何らかの対処が必要となるわけです。例えば東京都健康安全研究センターHPにはジビエの項目で危険性が指摘された同センターの旧サイトURLが今も堂々と書かれていますが、これは旧URLの危険性を具体的に説明した上でURLを同じページに併記しているからこそ危険なプログラムが動作し得ることを意図した閲覧者だけに限定していると言えるかもしれません。しかし、いわゆるクッションページのように、真っ当なサイトも危険なサイトも同じように「外部リンクを一律でテンプレートで管理」するという手法では、個々の事情も説明できませんし、東京都健康安全研究センターHPのようにアクセスする者の意図を限定する効果はほとんど期待できないのではないでしょうか。少なくとも削除しないままウイルス供用罪の問題を解決できる手法とは思えないです。--Henares会話2022年6月28日 (火) 02:16 (UTC)[返信]
すみません、説明が不十分でしたが全サイト一括ではなく、各サイト一つ一つを一括してという意味です。たとえば東京都(中略)センターさんであるなら「{{東京都健康安全研究センターHP}}」(ソースは「[http://food-faq.jp.net/ {{{1|}}}]」)のようにしておいて、いざという事があったら「[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/anzen/ {{{1|}}}]」のようにテンプレート側のソースのみ書き換えてしまえば、記事側は過去版を読んでも元のurlは出てきませんので、多くの版が巻き添え削除のリスクから逃れられる、というものです。現実的とはいえないかもしれませんが、極力回避する手段というものは、これぐらいしか思い付きませんでした。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月28日 (火) 05:15 (UTC)[返信]
返信 (Miraburuさん宛) 当初は私も場合によっては履歴の大きな喪失を伴うかとも思いましたが、Wikipedia:版指定削除にあるように削除となってますが本質は不可視化であり、またドメインの保有には毎年更新費用が発生するはずで、5年も経てば依頼での復帰も可能じゃないかと個人的には思います(不可視化であれば管理者によるサイトの閉鎖確認等は可能だろうと思います)。--Camillu87会話2022年6月30日 (木) 22:35 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。仰る通りURLが危険サイトに乗っ取られるなどした場合でも、そのサイトの運営者がURLを手放し再びリンク切れ状態に戻れば、危険性もなくなり復帰を実施できる可能性はある、という点は理解いたしました。ですがしかしながら、その「再安全化」に至るまで引き延ばし続けておくわけにもいかないでしょうので、結局最低でも一度は削除を行わなければならない、という事態になってしまうのではないでしょうか。版指定削除および復帰の作業のために、多数のユーザーさんの莫大な工数が奪われてしまう、といったリスクが示された点に関しては、依然として深刻なように思えてしまいます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月3日 (日) 19:08 (UTC)[返信]
私も同感です。その点について、「削除されたURLをどうやって知るのか?」という懸念があります。「不可視化であれば管理者によるサイトの閉鎖確認等は可能だろうと思います」というのはそのとおりですが、言い換えれば基本的には管理者でないとできないわけです(さもなくば削除前に個人的に対象のURLを記録しておくという方法くらいしか考えられません)。今回の改定[1]そのものは賛成なのですが、削除・版指定削除以外の方法が何かできないかとは思います。--Wdpp会話2022年7月4日 (月) 13:25 (UTC)[返信]
コメント URLが乗っ取られる前のアーカイブに置き換えて、その版は版指定削除の対象から除けばよいと認識しており、実はすでに特別:差分/89227125で提案しております。アーカイブから元のURLの復元は容易でしょうし。--Tamago915会話2022年7月4日 (月) 15:26 (UTC)[返信]
すみません、私へのお返事かWdppさんへのお返事かの判断が付かなかったため一応のご確認なのですが、つまるところ「乗っ取りによる版指定削除の負担のリスクを回避したいのであれば、アーカイブを利用する事で、外部リンクそのものは利用しない方が良い」という事でしょうか(違っていましたらすみません)。仮にそうだとしてなのですが、確かに外部リンクというのは常にそのサイトの運営者さん等のご都合で書き換えられ得るものですので、(少し話が逸れますが、検証可能性を考慮しても)基本的には書き換えが実施される事は少ないアーカイブの方を用いたが良い、というご意見には納得できます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月4日 (月) 15:58 (UTC)[返信]
「削除されたURLをどうやって知るのか?」について。無害化されたか否かのチェックは、管理者とURLを保存している利用者によって行われることがまずは基本だと思います。ただ、危険なサイトのURLを書き込むと何から何までウイルス供用罪該当というわけではないのではないでしょうか。同じページばかり何度も出して申し訳ありませんが、東京都健康安全研究センターHPにはジビエの件で危険とされたURLが無害化される以前から今まで堂々と書かれています。これはWikipediaにとっても大変参考となる手法だと思いました。ウイルスプログラムが閲覧者の「意図とは無関係に勝手に実行される状態」(警視庁HPより)が違法であることの条件のひとつであるわけです。従いまして、URLとそのURLの危険性についての具体的な説明を併記しておいて、危険なサイトであることを承知の上であえて意図的にアクセスする閲覧者だけにアクセスする者を限定できる文脈になっていれば良いのではないでしょうか。つまり、削除依頼やそのノートページに危険性について具体的にきちんと説明した上で、その説明と同じ投稿の中でURLを投稿すれば問題ないように思います。そのようすれば合法的かつ安全にURLをコミュニティに周知できるのではないでしょうか。しかしアーカイブですと、URL情報を入手可能でありながら新サイトが危険となったからといってアーカイブで危険性を説明しているとは限りませんのなで、有益なサイトだと誤認させてしまう恐れもあるように思います。アーカイブではちょっと、危ういと思います。--Henares会話) 2022年7月5日 (火) 07:05 (UTC)訂正--Henares会話2022年7月5日 (火) 10:18 (UTC)[返信]
記事内アーカイブページのURLに置き換えておけばよいというので納得しました。ジビエの特別:差分/87986214でいったんURLを消した時の印象があり、そのやり方が思い浮かびませんでした。ありがとうございます。--Wdpp会話2022年7月23日 (土) 06:08 (UTC)[返信]
アーカイブ置き換えだけでは、閲覧者にとってアーカイブリンクを通じて危険なURLにたどり着く作業はそれほどの困難もなく十分可能な作業ですので、あまり意味がないです。こちらのコメントの第2段落で申し上げましたが、ウイルスプログラムをダウンロード可能な状態がNGだと言っている資料があります。他の資料に書かれていることも大差はありません。アーカイブリンクが過去版にある以上は、アーカイブから危険なURLを閲覧者が入手可能でありウイルスプログラムをダウンロード可能ということになりましょう。「間に外部サイトをはさめば大丈夫」などという論拠は私が把握している限りこの議論では一件も示されていないです。--Henares会話2022年7月24日 (日) 01:26 (UTC)[返信]

判例:投稿記事削除請求事件[編集]

判例:投稿記事削除請求事件 令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件、令和4年6月24日 第二小法廷判決が裁判例検索に掲載されました[2]WP:DP#B-2 の検討の際に参考になる判例と考えますので紹介します。

Twitter における、被疑事実で逮捕された事実(本件事実)の tweet の削除を求めた争いです。「本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」であると示した上で、本件は削除が相当と判断されました。また補足意見では「犯罪者の氏名等は、原則として、犯罪事件の社会的意義に影響を与える情報ではない」との見解も示されています。--Kurihaya会話2022年6月27日 (月) 04:28 (UTC)[返信]

補足をさせていただきたいと思います。上記にてKurihayaさんが示されています「…比較衡量して判断すべき」という判断基準は、インターネット検索サイトにおける検索結果からの前科情報削除請求が問題とされた平成29年1月31日最高裁決定における「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」という判断をほぼ完全に踏襲したものと思われます。
そして平成29年1月31日決定では「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」としながら「本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」として削除を認めなかったのに対し、令和4年6月24日判決では「本件各ツイートが上告人のプライバシーを侵害していることは明らかである。」として削除が認められました。
つまり、Kurihayaさんが指摘されたような比較衡量をした上で、「公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」にのみ削除請求を認め、明らかでない場合は削除請求を認めない、という論法でありましょう。最終的に「明らかor明らかではない」の判断になるということです。例えばこのような論文も既に少なからず存在しています。判断基準がほとんど定式化された論点ではないかと思われます。--Henares会話2022年6月29日 (水) 10:26 (UTC)[返信]
今回は平成 29 年判例にあった「明らか要件」がなくなった点に注目しています。これにより削除がより認められやすくなったものかと。すでに速報的な解説がいくつか出ていますが、[3][4]、しばらくすれば論文も出るでしょう。--Kurihaya会話2022年6月29日 (水) 10:56 (UTC)[返信]
なるほど、なかなかわかりにくい表現だとは思いますが、確かに明らかさに関する言い回しは以前ほどはっきりとはしていないかもしれませんね。--Henares会話2022年6月29日 (水) 11:31 (UTC)[返信]

令和4年6月24日判決では原審も「諸事情を比較衡量」しているものの、その結論への判断で「原審の上記判断は是認することができない」としています。すでに指摘されていますが、令和4年6月24日判決は過去の判例を挙げて「上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」としています。そして令和4年6月24日判決は「原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。」としています。令和4年6月24日判決で改めて考えるのは時間的要素(時間的変化)の判断です。令和4年6月24日判決では「本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。」といった箇所です。--Nakki51会話2022年8月29日 (月) 02:08 (UTC)[返信]

不明確な表現について[編集]

[5]において「わいせつ物頒布等の罪、公然わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反。」と「不正指令電磁的記録に関する罪。」と書いてあるのは「わいせつ物頒布等の罪・公然わいせつ罪に問われる可能性のあるもの。児童ポルノ禁止法違反。」と「不正指令電磁的記録に関する罪に問われる可能性のあるもの。」という解釈で大丈夫でしょうか?意味の通じない文章の修正に合意はいらないと思うのですが、この文面で正しいかの確認のために質問します。--ROE100会話2022年7月6日 (水) 02:03 (UTC)[返信]

コメント ほぼ良いと思います。方針・ガイドライン文書はあえて『〜です、ます。』調なのに、体言止めであるのは不適切な表現だと以前から思っていました(記事本文においても体言止めは不適切だと私は思っています)。即時削除の方針であれば、『明白に』という文言は暗黙に織り込まれるので、「わいせつ物頒布等の罪・公然わいせつ罪に問われる可能性のあるもの。または児童ポルノとみなされる可能性のあるもの。」、「不正指令電磁的記録に関する罪に問われる可能性のあるもの。」のような表現でいいかと思います。--Licsak会話2022年7月6日 (水) 05:12 (UTC)[返信]
コメント ご回答ありがとうございます。ほかの方の意見もあるかもしれないので、これ以上ご回答がなければ、3日ほど後にそのように文面を修正します。--ROE100会話2022年7月6日 (水) 05:31 (UTC)[返信]
現行文面が意味の通じないものとは思っていませんでしたが、ROE100さんがおっしゃるようなご理解で概ね構わないと思います。「猥褻物」のところを「性表現」とでもしたほうが正確だったでしょうか。この議論はLicsakさんご提示の文面に変更をなさるおつもりでの議論ということでよろしいでしょうか?だとするならば特に文意の変更はなさそうなので賛否はないです。--Henares会話2022年7月6日 (水) 12:25 (UTC)[返信]
コメント ご回答ありがとうございます。例えば現記述の「わいせつ物頒布等の罪。」ではそのままとれば、「わいせつ物頒布等の罪という有罪が確定したのちに削除」という意味であり、法的問題のあるケースにおける原則の「法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合は削除」と矛盾するので意味が通じないということです。猥褻物に限っては有罪まで削除しないとも取れますが、編集者やウィキペディアがこのようなリスクを負うとは考えにくく、また、他の法律違反(著作権法違反や名誉棄損な記述など)と比べて猥褻物に関してはこのような方式をとるというのも非合理なため「わいせつ物頒布等の罪の可能性のあるもの。」と修正したということです。「わいせつ物頒布等の罪。」を自然と「わいせつ物頒布等の罪の可能性のあるもの。」と補完して読んでいた方にはあまり問題のない話ではあります。この節の議論の内容はおっしゃるとおりです。--ROE100会話2022年7月7日 (木) 20:56 (UTC)[返信]
これ以上ご意見がないようなので、Licsakさんの文面に変更します。--ROE100会話2022年7月13日 (水) 19:30 (UTC)[返信]

削除票なしの存続終了案件を尊重すべきか[編集]

リダイレクトの削除依頼で、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム) による存続終了から 1 日足らずで再度削除依頼が提起された案件が出ました。当初依頼の対処理由は「票がつかないため」とされています。私は削除票が付かずに存続終了となったことをコミュニティの議論の結果として捉え、事情が変わったものでないならば当初依頼の結果を尊重すべきとして、再依頼に存続票を投じました。これに対し、票がつかなかったことによる終了は存続の根拠とすべきでないというご意見が示されました。ことはリダイレクトの削除に限るものではありませんので、一般的な意見を伺うためこちらのノートに場を設けました。なお、このような存続案件の再依頼を一律に否定するものでもありませんし、何日間経過後という線引きを求めるものでもありません。これで何かを決めようというものではありませんので、広くご意見をいただきたくお願いいたします。--Kurihaya会話2022年9月25日 (日) 03:30 (UTC)[返信]

同様なことは他の削除依頼でもなされる危険性があるので、コメント依頼に出した方がいいかと思いますよこれ。--60.140.145.19 2022年9月25日 (日) 04:25 (UTC)[返信]
コメント 一般論としてのコメントとしますが、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼#依頼の終了には特段の規定がないので、Wikipedia:削除の方針#依頼の終了に従って対応するものと考えられます。
  • 管理者・削除者は、依頼者票以外の投票がなく1か月が経過したものは、存続終了できる
  • その後、再度の削除依頼を提出することは妨げない
とあるので、依頼者の対応は容認される範囲ではないかと思われます。とはいうものの、存続裁定が上記規定よりもずっと早いので、リダイレクトの削除依頼に関しては、これ以外の規定があるのかもしれませんが。 --Tamago915会話2022年9月25日 (日) 04:36 (UTC)[返信]
コメント (技術的に)RFDの告知システムが同月依頼を考慮していない設計の(タグからの議論誘導のためのリンク節ジャンプが初回依頼に飛んでしまう)ため、月を跨いでいただけるとありがたいです。--Triglav会話) 2022年9月25日 (日) 07:59 (UTC) 訂正。依頼ページは単発のため問題ありませんでした。Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム)←のリンクが2件目以降と区別つきません。--Triglav会話2022年9月25日 (日) 08:10 (UTC)[返信]
(コメント)「票が付かない」ですが、自身の経験として「ああ、この条件なら当然に他の人が削除票を投じるだろうなぁ」と思って(なんとなく)投票しなかったら、みんな同じようなこと考えたのか知りませんが「結局票が付かなかった」という事例が何度かありましたので「削除票が付かない=コミュニティが存続判断」ではないと思いますよ。後に再提出された際には普通に削除されてましたし。なお、本件については別の理由を含めて削除票を投じています。--KAMUI会話2022年9月25日 (日) 21:40 (UTC)[返信]
(コメント)私は「票が付かない」は「削除の合意が得られない」として扱いますねえ。再提出は別にダメじゃないのですが、やりすぎれば乱発とみられるでしょう。--柒月例祭会話2022年9月26日 (月) 00:20 (UTC)[返信]
  • コメント 一般論としてKAMUIさんのコメントに同意します。まともな利用者による存続票が複数入っている場合はともかく、少なくとも有効な投票がなかった場合の終了を「存続で合意」と見做すことは無理があります。この場合の管理者による「存続で終了」は、「コミュニティが存続で合意」によるものではなく、「削除での合意が認められない」、あるいは単に「票が入らなかった場合の規定」に従って対処しただけ、と解釈すべきでしょう。つまり、「票がつかなかったことによる終了」を存続の根拠にはできません。そして、言うまでもなく、終了直後の再依頼には何ら問題はありません。--Loasa会話2022年9月26日 (月) 02:34 (UTC)[返信]
  • リダイレクトの削除については、Wikipedia:リダイレクト削除の方針#削除依頼における議論 に基づいての対応になります。原則として審議期間は 5 日間とされていますが、その期間に票がつかない場合、更に少し待ってみても経験上票がつきにくいため「5日を経過しても依頼者以外の票が全く付かない場合」に従う事になります。提出者以外の意見がないことは存続で合意されたとは見做せないと思いますので依頼の再提出は問題ないと思っています、というか再提出を促したりします。 By 健ちゃん会話2022年9月26日 (月) 11:44 (UTC)[返信]
    • 返信 (健ちゃんさん宛) 直接の指摘ではありませんが、私のコメントに対する実質的な修正でもあり、感謝申し上げます。「ウィキペディアは規則主義ではありません」とはいわれるものの、方針に立ち返るのは大事だと思います。 --Tamago915会話2022年9月26日 (月) 12:49 (UTC)[返信]

機械翻訳の全面的な開放について[編集]

Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:井戸端/subj/デスクトップ版外装(スキン)改善バージョンの実装についてが存続で終了しました。この結果を一般化すると、「利用規約における使用許諾の不存在を無視する」という合意が成立したことになります。つまり、使用許諾が明文で存在しない以下の機械翻訳は今後自由に使用できることになります。

これは利用規約を無視することまでは確定していないため、みらい翻訳Weblio翻訳excite翻訳(いずれも非商用)、Papago翻訳(持ち出せるのが自分の文章限定)等は対象外です。

なお、「DeepLだけ使わせろ」とする特別扱いは許されません(むしろ反対解釈が成立する時点で最も危険なのがDeepLです)、今後のG-3案件は飛躍的に増大することは確定します。また、他者の権利主張の一切は正当化できる時点で無視しなければなりません。これは削除依頼を存続で終了させた以上、日本語版が負うべきリスクです。--Open-box会話2022年10月3日 (月) 13:58 (UTC)[返信]

そして、それを許容するかどうかというところで、削除の方針の改定が必要か、「AI著作権だから一括で開放するか」の検討が必要となります。

改訂案A

削除依頼の前に。
履歴の継承の不備は、ケースB-1で削除依頼をしてください。
コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳については、ケースBは対象外です。
なお、コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。
ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。

こちらは機械翻訳の全面開放を前提とした改訂案です。

改訂案B

削除依頼の前に。
履歴の継承の不備は、ケースB-1で削除依頼をしてください。
コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳については、ケースBは対象外です。
なお、コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。
ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能では機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。

こちらは使用許諾が明文で存在しない機械翻訳の開放を前提とした改訂案です。

皆様、ご検討をお願いします。--Open-box会話) 2022年10月3日 (月) 14:05 (UTC)--誤記訂正--Open-box会話2022年10月3日 (月) 14:26 (UTC)[返信]

反対 改訂案A、Bとも反対します。先行議論としてWikipedia:削除依頼/Wikipedia:井戸端/subj/デスクトップ版外装(スキン)改善バージョンの実装についてを確認しましたが、単に「削除としての合意が得られなかった」のをそれ以上のものとして解釈することに、強い疑義を表明します。
議論中、削除依頼提案者のSethemhatさんが、当該依頼の裁定に関してDeepLの利用可否についての合意と見なしたいという旨発言された後、その発言を取り消しております。つまりは、先行議論によりDeepLの利用可否については何ら合意を得られたという事実はなく、ましてや当該先行議論において機械翻訳全般の利用可否についてもいかなる合意もされていない、と考えるのが妥当です。したがいまして、議論の根拠が成立していないため、本件提案には反対とさせていただきます。 --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 14:37 (UTC)[返信]
 追記 ……というか、自分の思い通りの裁定が下らなかったから、だだをこねているだけにしか見えないのですが。Open-boxさんの思いはむしろ逆方向に思えますし、機械翻訳に依拠した記事立項に制限を加えるための理論武装と説得、そして合意の取り付けに向かうべきではないでしょうか。 --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 14:37 (UTC)[返信]
いきなり他者を侮辱するとはまともに議論する気があるのですか? 私が求めるのは「質量を兼ね備えた品位あるWikipedia」ですから、そもそも推定が間違ってるんですよ。機械翻訳を追い込むだけなら、Gの期間猶予を取り上げる方が手っ取り早いですからね。
さて、この問題の本質は、先の依頼で「AI著作権」を理由にしたために「他の機械翻訳」を開放する検討の必要が生じていることです。「AI著作権」を振り回さなければ、まだ『「削除としての合意が得られなかった」』で押し通すことも出来ました。しかし、「AI著作権」を振り回し、「利用規約の不存在」を「制限が書いてない」としてDeepLを存続させた以上、『「削除としての合意が得られなかった」』では済みません。もちろん、財団職員に特権を与えるという解決法もありますが、それは著しく品位を欠く判断でしょう(行動指針からして特権を求めているような気配がしていますが)。では、利用者によるオリジナルならいいのかとなります(Papagoはここを越えてきますが、それは当然存続なので考慮しない)。しかしこの場合は、コミュニケーションに限定する or 記事も認めるという問題は残りますし、ライセンス周りは解決できません。また、『「削除としての合意が得られなかった」』に限定しても、既に先例化していますので、残念ながらTamago915さんの判断は受け入れられていないようです。そして、DeepLに特権を与えることはなお困難です(これは財団の仕事でしょう)。つまり、他の機械翻訳も公平に扱わなければなりません。『「削除としての合意が得られなかった」のをそれ以上のものとして解釈することに、強い疑義を表明します』というのは問題ないと考えますが、その場合は「改訂しない」=「先の依頼は削除の合意が出来なかっただけ」という合意が必要になるのです。ただその場合は、先例との矛盾をどうするかという問題が残ります。--Open-box会話2022年10月3日 (月) 15:08 (UTC)[返信]
返信 (Open-boxさん宛) 侮辱の意図はありません。本件の提案、そして私のコメントに対する反応から見ても、Open-boxさんが冷静さを欠いていて、感情的になっていることが伺えますので、なぜ本来の思いとは真逆の提案に至ったのか、ご自身の理論展開を見直していただければと思います。
繰り返しになりますが、削除依頼にて存続票の根拠として何らかの主張がなされ、合意が得られなかったとして存続の裁定がなされたとしても、存続票の根拠となった主張が認められたことにはならないでしょう。で、方針に何らかの変更を求めるのならともかく、Open-boxさんのお気持ちとしては方針への影響がないことを主張したいのではないかと思われますが、それであれば「方針変更の議論が提起されなかったこと」をもって現状が維持されますし、それでよかったのではないでしょうか。 --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 16:27 (UTC)[返信]
侮辱の意図はありませんと書けば侮辱にならないわけではありませんよ。そして、公正さの確保の重要性を軽く見られては困るのです。これをきちんと確保しなければ、いつまでも同じ問題が繰り返されます。過去のGoogle翻訳でもライセンス無視と遵守の争いは止みませんでしたし、Bがコンテンツ翻訳で外れてる今ですらBでの提出がみられます。この事例を踏まえると単に放置することで「機械翻訳が使えないままになるからよかった」ではないのですし、前例として「自由に使えるね、便利だね」でもないのです。恐らく放置すればGoogle論争の二の舞ですが、DeepLは謎の信頼を集めているので(あの省略癖、日本人がDeepLを使いすぎたのかGoogleにも感染しているような)、争いはより苛烈なものとなるでしょう。制約の緩い他に削除依頼が出て、DeepLを使おうとする転倒した事例すらありえます。前例は成されました。あとは、これをどう消化するかに掛かっています。もちろん、「削除としての合意が得られなかったから存続になっただけだ」と主張するのは可能ですが、それだけで終わらせると同じケースを招くだけになりますし、それで存続を狙えるなら意図的に発生させることにもなりかねません。--Open-box会話2022年10月3日 (月) 17:15 (UTC)[返信]
返信 (Open-boxさん宛) Open-boxさんの意見を拝見するに、自らいろいろな前提を置いて、いくつかの選択肢を捨ててしまい、議論の幅を狭めてしまっているように感じます。その結果が、自分の思いとは逆方向の提案になったのではないかと思量します。
個別の削除依頼の裁定が(判例のように)今後の方針解釈に影響を与えることもあれば、そうでないこともあります。この点ですでに前提の解釈に合意がとられていないですから、ここに立ち戻って「本件削除依頼の存続裁定は、削除の方針に何ら影響を与えるものではない」という確認を取る形でもよかったかと思います。公正と仰っているのも判断が分かれてきそうなところで、「日本語版ウィキペディアにおいて、非日本語話者とのコミュニケーションをどこまで、どのような方法で認めるか」という観点で議論をしてもよいのではないかと思われます。
あらためて改訂案A、Bへの反対を表明するとともに、両案の取り下げと、Open-boxさんの中での前提で、合意されていないものについて再検討いただけますようお願いします。 --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 23:42 (UTC)[返信]
  • コメント 皆様、落ち着きましょう。すでに泥沼の予感がしており議論がスタートすらしないのではないかと危惧するため、コメントを投じます。
  1. 合意が成立したかどうかの判断は、Tamago915さんが正しいと思います。「「他の機械翻訳」を開放する検討の必要が生じ」るとは思えません。削除依頼の判断(小さな合意・先例)は、方針(大きな合意)に強くは影響を及ぼしません。例えば、コモン・ローで裁定されたものの中で、のちの実際の法律では否定されていることもあるでしょう。Tamago915さんが仰る「議論中、削除依頼提案者のSethemhatさんが...」からの文で述べられている内容は私の解釈と同一であり、Open-boxさん依頼文「...合意が成立したことになります」は誤りと思います。ただし、「必要」は生じないだけであり、この議論自体はDeepLやその他AIを用いた機械翻訳が使用可能かどうかは白黒つけないといけない関係上、有意義ですから継続を希望します。
  2. 「だだをこねているだけ」に対する「いきなり他者を侮辱するとは...」はどっちもどっちです。落ち着いてください。Tamago915さんもOpen-boxさんも経験豊富な方であり、荒らしではないですから意見は尊重すべき/されるべきです。ただし、Open-boxさんの文章の途中に垣間見える「振り回す」という語句を見る限り、この提案はOpen-boxさんの真意とは真逆の方向というのを感じます。ただし、真意とは反対だろうが機械翻訳ライセンス問題に決着をつけるため、議論にご協力ください。
改定案までコメントする余裕がないことをご容赦願います。--Sethemhat会話2022年10月3日 (月) 15:26 (UTC)[返信]
残念ながら日本語版は削除依頼の結果が容易に方針の運用を左右します。それどころか、削除依頼発の方針化すらありますので(地方政治家が極端に作りにくいのはこれです)。
繰り返しになりますが、機械翻訳を叩くことが第一なら期間の猶予を取り上げる方が確実です。「改善されるんじゃないかな?」という希望につながり、依頼を出しにくくなる要素として大きいばかりか、「問題の存在を忘れる」「数が多すぎて対処漏れになる」場合もあるので。
この提案は、「(DeepL/財団職員)に特権を与えない」方向で解決を図ることが第一にあります。つまり、「公正」・「公平」であることで「品位」を保ちたいってのが大きいです。もちろん、改訂しない=「合意できなかったから仕方なく存続になった」でもいいのですが、≒「揉めなきゃB、揉めたら存続」ではごね得が確定してしまいます。この状況でごねないことを前提にするのは難しいでしょう。「コミュニケーションに限定して開放する」というプランも考えたのですが、「AI著作権」に振り回されてしまった日本語版では難しいのではないかと考えます。使いたい人にとっては制限なく使えた方が便利なのですから、方針に書いてあっても正当化するでしょう。それでも書くならこんな感じですね。

改訂案C

削除依頼の前に。
『記載内容が他のケース・方針に抵触する場合を除き、コミュニケーションが目的である場合には、依頼の対象にはなりません。』
履歴の継承の不備は、ケースB-1で削除依頼をしてください。
コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳については、ケースBは対象外です。
なお、コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。
ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。
他のページと異なり、コミュニケーション目的なら流用される可能性は低いので「私的利用」として認めてしまおうという方向性です。「AI著作権」を棚上げにしてこれで合意が取れるなら楽だったんですけどね。--Open-box会話2022年10月3日 (月) 16:15 (UTC)[返信]
保留(改訂案Cについて) - 改訂案Cについては、前提として「非日本語話者とのコミュニケーションを成立させるか」という議論が必要になってくると思われますし、その点を詰めてから判断したいと思います。
Open-boxさんの意見も見ておりますが、財団職員等の意見は(他国語でも)聞かなければならないのか、何人であっても日本語での議論ができないなら議論に関わることを認めないのか、という点は議論の余地があると考えます。また、機械翻訳を用いて非日本語話者とのコミュニケーションをとることを容認するのかも、削除の方針とは別に検討すべきことだと言う認識です。
削除の方針ではないので、議論の場を変えるべきだとは思いますが、改訂案Cの判断の前に非日本語話者との議論の方法についての検討が必要と考えております。 --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 23:42 (UTC)[返信]
返信 (Sethemhatさん宛) 私個人の意見としては、機械翻訳の使用についてはケースG策定の議論にて以下のような一定の合意が得られているものと認識しております。
  • 機械翻訳の結果をそのまま用いるなど、機械翻訳に大幅に依存した編集は認めない。
  • 機械翻訳の一切の利用を禁止することは現実的でないので、一定の範囲での利用は認められる。
今回の削除依頼の裁定も、その範囲を越えるものではないという判断ですし、方針変更には至らないと考えております。
そもそもとして、当該削除依頼の原因となった編集ですが、非日本語話者が議論を提起するために、自らが著作権を持つ英文をDeepLにて翻訳した結果を「引用」したものであり(引用の4要件も満たしています)、機械翻訳の利用が認められる範囲に含まれるという認識です。(事例が見当たりませんが、ケースGの削除依頼で機械翻訳結果と編集内容の文章をそれぞれ引用して比較する編集があった場合に、その編集自体を認めず削除することはないだろう、という判断からの類推です) --Tamago915会話2022年10月3日 (月) 16:27 (UTC)[返信]
引用は難しいですね。削除依頼で引いてくる場合はあくまで「従」なのですが、コミュニケーションの場合は明確に引用文が「主」になりますから。その上このケースはhiddenで原文があり、出所もありますが、どちらも無いことも多いですからこの解釈ですと削除依頼がそれなりに発生しそうです。とはいえ私的使用も苦しいんですよね(相手が不特定多数の場合もあるのでなおさら)。--Open-box会話2022年10月3日 (月) 17:15 (UTC)[返信]
  • (過去の議論の経緯については追えないのでコメントのみ)権利について明言していないから利用しても著作権違反にならないという論理は危険な気がしますね。それこそサブマリン特許やパテントトロールみたいなことされたら日本語版wikipediaが崩壊しかねません。機械翻訳の利用は最低限にしておくべきでしょう。ましてや翻訳をまるまるコピペする場合は機械翻訳(deep Lによる機械翻訳)であることを明記すべきです。--大和屋敷会話2022年10月3日 (月) 22:37 (UTC)[返信]
  • コメント 議論の進め方がちょっとおかしいのではないでしょうか。Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:井戸端/subj/デスクトップ版外装(スキン)改善バージョンの実装についてでは「著作権の専門家は機械翻訳の結果に著作権は発生しないと述べている」「DeepL翻訳の利用規約は機械翻訳の結果について著作権を主張していない」という2つの事実に関して多数の証拠が示され、その結果として存続で終了しました。これは直接に何らかの新ルールについて合意がなされたわけではなく、その依頼に関しては削除する必要がないという合意がなされたにすぎません。一方で、同依頼で示された証拠の存在自体は変わることのない事実です。ですから、Open-boxさんは同依頼が存続で終了したこと自体を根拠とするのではなく、同依頼で示された証拠を根拠として方針の改訂を提案すべきだったと思います。また、そうした証拠を見ることなく反対の立場を決めてしまうTamago915さんも早計ではないでしょうか。証拠を示した具体的な議論ではなく、議論の進め方を巡ってお二人が険悪なムードになってしまっているようでは、第三者も参加しにくくなるでしょうし、まとまる話もまとまりません。ひとまずお二人はクールダウンして、Sethemhatさん、WhiteSpaceCoderさん、紅い目の女の子さん、Karasunokoさん、むらのくまさんといった同依頼ですでに証拠と議論を見ている方々がどう考えているか意見を待つのがいいのではないでしょうか。--126.131.139.42 2022年10月4日 (火) 01:13 (UTC)[返信]
    • コメント また、非常に重要な点として「この改訂は機械翻訳の全面的な開放を意味しない」ということが指摘できます(この意味でこの議論のタイトルの付け方が適切ではないと考えます)。「ケース G-3: 機械翻訳の濫用が疑われる記事」はこれまで通り削除対象であり、あくまで「ケース B-1: 著作権問題」にも機械翻訳を含めるのが適切かどうかという話にすぎません。ですから、この改訂によって具体的に影響を受けるのは、1. 初版が機械翻訳であったもののその後に適切な改稿がなされた場合に初版をケース B-1で版指定削除する必要があるか、2. 「記事」以外で機械翻訳が使われた場合(日本語話者以外が議論に参加する際に機械翻訳を使った場合など)に削除する必要があるか、といった限定的な場合のみです。--126.77.58.165 2022年10月4日 (火) 01:29 (UTC)(可変IPで移動中に書き込んでいたためにIPが変わってしまいましたが126.131.139.42と同一人物です)[返信]
  • コメントWikipedia:翻訳のガイドライン#機械翻訳の著作権」には
    ウィキペディアの文書は、GFDLCC BY-SA のデュアルライセンスの下で公開されています(詳しくはWikipedia:著作権を参照)。(中略)このライセンスに適合した文書を翻訳する際に機械翻訳ソフトや無料自動翻訳サイトを利用する場合は、翻訳した結果がこのライセンスの下で利用できることを、ソフトウェアやサイトの利用規約などを参照して必ず確認してください。場合によっては法的な問題に発展し、プロジェクトに大きな損害を与える可能性があります。(中略)この場合は翻訳の参考とする程度に留め、翻訳結果の文章を利用しないでください。
    と有ります。また「Wikipedia:削除の方針#ケース_B:_法的問題がある場合」には
    日本語版ウィキペディアでは、少なくとも、日本国内法(著作権法など)、アメリカ合衆国法(サーバーがアメリカにあるため)および「GFDLとCC BY-SA 3.0のデュアルライセンス」の全てを満たす必要があります。法令違反である可能性がある場合(目安としては、法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合)、削除されます。そうでない場合であっても、削除しないリスクが削除することによる損失を上回るとの結論に至った場合、削除されます。
    と有ります。「利用できると判明している機械翻訳」(コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳をコンテンツ翻訳機能を経由して使用した場合)以外に関しては、投稿内容(翻訳内容)と各翻訳サービスの利用規約を都度、比較検討のうえで、法令違反や利用規約違反の可能性が高いと判断される場合には「削除」や「版指定削除」、そこまでには至らないのであれば「(編集上の)除去」「改訳」「そのまま存置」など、度合に応じて対応すればいい様に思います。「Wikipedia:削除の方針#ケース G: 他言語・翻訳についての問題がある場合」の変更に関しては、例えばですが、
    変更前:「ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。」
    変更後:「ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合は、投稿内容と機械翻訳サービスの利用規約を比較検討のうえ、法令違反や利用規約違反の可能性が高ければケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。」(下線部が変更部分)
    などと、考えてみました。なお、「Wikipedia:翻訳のガイドライン#機械翻訳の著作権」における「利用できないと判明している機械翻訳の一覧」と「利用できると判明していない機械翻訳の一覧」は、Wikipedia上の扱いが一緒(どちらも利用不可扱い)であれば一つにまとめる(例えば「利用できない機械翻訳」)か、そのままの枠組みを維持するのであれば、少なくともDeepL(Pro、Account、Free)は「利用できると判明していない機械翻訳の一覧」へ移す必要があろうかと存じます。--むらのくま会話2022年10月4日 (火) 03:55 (UTC)[返信]
  • 提案 そもそもの疑問なのですが、
コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳については、ケースBは対象外です。
なお、コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。
ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合はケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。
という部分はG-3の説明ではなく、B-1の説明と、B-1/G-3併発案件での削除依頼方法の説明ではないでしょうか。また、併発案件は何も機械翻訳に限った話ではないと思います(例えば、B-1履歴未継承+G-2翻訳・日本語に問題のある記事、という場合もよくあるし、ケースEの併発だってある)。したがって、ケース Bの節に説明を移動したほうがわかりやすいと考えます。
具体的には、機械翻訳のケースB該当性については、ケースB「削除されるものの例」の部分に、
利用規約上、ウィキペディアでの使用が禁止されている機械翻訳サービスを使用した投稿。各機械翻訳サービスの利用規約に関しては、「Wikipedia:翻訳のガイドライン#機械翻訳の著作権」(ここに記載された利用規約の解釈はあくまで参考です。削除審議によって異なる結果になる場合もあります)も参照してください。

という文章を追加し、併発案件についてはケースB冒頭部に「版指定削除と他ケースとの併発案件について」というサブセクションを置いて、

ケースBについては、他のケースとは異なり、過去版のみに問題がある場合についても「Wikipedia:版指定削除の方針」に基づいて版指定削除が実施されます。ケースBでの削除依頼を提出する場合は、可能な限り最新版から法令違反に該当する部分を除去したうえで、削除すべき版を明示して依頼してください。また、ケースBとその他のケースに同時に該当する場合は、その旨を明記してください。例えば、著作権を侵害した状態で機械翻訳を濫用して作成された記事であれば、ケースB-1とケースG-3の併発として依頼します。この場合、削除審議中の改稿などによって削除理由が消滅した場合にはケースB-1で過去版のみの版指定削除、消滅しなかった場合にはケースG-3での全削除となります。

というような説明を加える、ということではどうでしょうか。そもそも、併発案件で依頼理由に両方を書かなければならない理由というのは、ケースBでは版指定削除がされるからなのに、ケースBでは版指定削除になるという説明が「版指定削除の方針」のほうにしか書かれていないのは初心者にはわかりにくいのではないかと思った次第です。--126.120.109.206 2022年10月16日 (日) 03:59 (UTC)[返信]

  • コメント 議論が停滞しておりますので、本件議論の提起者ではありませんが、議論活性化の観点よりコメントさせて頂きます。
  • まず、ケースB「削除されるものの例」に追加する部分について。追加すること自体の方向性は良い様に思います。一方で、利用規約で「Wikipediaでの使用禁止」を明示している機械翻訳は無いこと、「(解釈の余地なく)利用規約がWikipediaへの投稿に適さない」のは恐らく「私的利用限定。翻訳結果の公表、改変禁止」としているexcite翻訳(利用規約第6条)ぐらいであろうこと(「利用できないと判明している機械翻訳」の他の機械翻訳に関しては、利用規約の再精査が必要と感じます。例えば「papago翻訳」の遵守事項2の利用制限は音声ファイルのみ?等々。本議論の本旨から外れますので、ここでは詳述はしません)から、「利用規約上、ウィキペディアでの使用が禁止されている機械翻訳サービス~」との表現はよろしくない様に感じます。結局のところ、削除の要否は、「どの機械翻訳を使ったか」ではなく、「翻訳内容=投稿内容が、使用した機械翻訳の利用規約に違反していないかを事案毎に判断」でしょうから、「削除されるものの例」に追加するのであれば、
    機械翻訳サービスを利用したと思われる投稿で、投稿それ自体もしくは投稿内容がその機械翻訳サービスの利用規約に違反しているもの。
    位の表現が適当の様に思います。
  • 「併発」云々について。「版指定削除」に関して一応「Wikipedia:削除の方針#著作権侵害への対処方法」で触れられております。これでは不十分でより分かりやすくするために説明文を追加するとのご提案なのでしょうが、「併発案件」一般に拡張してケースB冒頭部に掲載となると、本件の出発点(節名)「機械翻訳の全面的な開放について」とはやや離れる様に感じますし、本件とは切り離して、別途節建てしてご検討頂いた方がよろしい様に感じます。(個人的には、ケースB冒頭部で改めて説明するまでも無い様にも感じます)。--むらのくま会話2022年10月27日 (木) 04:29 (UTC)[返信]

  • 提案 私の最後の意見より2週間経ちましたが、だれからもご意見が無い様ですので、以下の変更(下線部の追加)を正式に提案します。2週間後を目途に異論等が無い様であれば方針に反映したいと存じます。
削除されるものの例:
  • 著作権に関するもの。ケース B-1:著作権問題に関してにて詳述します。
    • ウィキペディア外の著作物(書籍・ウェブサイトなど)からコピーしたもの、および、同一性が高いもの。著作者本人が GFDLCC BY-SA 3.0のデュアルライセンス での配布に同意している場合や、同ライセンスの条件下で再利用可能なもの(パブリック・ドメインのものなど)等は除きます。
    • 引用が著作権法の要件を満たしていないもの。正当な引用をするには、引用した範囲を明確にし、引用元も明記するなど、数多くの条件を満たす必要があります。詳しくはWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針をご参照ください。
    • 機械翻訳サービスを利用したと思われる投稿で、投稿それ自体もしくは投稿内容がその機械翻訳サービスの利用規約に違反しているもの。
  • プライバシーを侵害するもの。住所・電話番号など個人情報が書かれている場合など。役所の所在地のように公式のものは除きます。ケース B-2:プライバシー問題に関してにて詳述します。
  • 他者の名誉等を傷つけ、結果的に名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪などに問われる可能性のあるもの
  • 他者の利益を侵害する可能性のあるもの。肖像権侵害・商標権侵害など。タレントの写真・漫画のキャラクター・地方自治体のシンボルマークなどがこれに該当します。
  • 猥褻物。わいせつ物頒布等の罪・公然わいせつ罪に問われる可能性のあるもの。または児童ポルノとみなされる可能性のあるもの。
  • コンピューターウィルス関連。不正指令電磁的記録に関する罪に問われる可能性のあるもの。コンピューターウィルスの危険性があるプログラムやソースコード等の情報、及び当該情報へのアクセス手段。
  • その他。上記以外でも削除しなければ法的問題が発生する可能性がある場合。
— Wikipedia:削除の方針#ケース_B:_法的問題がある場合、下線部を追加。追加箇所を「コンピューターウィルス関連」「その他」間より「著作権に関するもの」最下部へ変更。--むらのくま会話) 2022年11月16日 (水) 13:08 (UTC) 取り下げ--むらのくま会話) 2022年11月22日 (火) 01:47 (UTC)
  • 削除依頼の前に。
    • 履歴の継承の不備は、ケースB-1で削除依頼をしてください。
    • コンテンツ翻訳で提供されているものと、ライセンスが利用可能と確認されている機械翻訳については、ケースBは対象外です。
      • なお、コンテンツ翻訳で提供されている機械翻訳は、記事の翻訳以外では元のライセンスが適用されます。
    • ライセンスが不明なものを含む上記を除く機械翻訳は、利用可能ではない機械翻訳として扱われます。この場合は、投稿内容と機械翻訳サービスの利用規約を比較検討のうえ、法令違反や利用規約違反の可能性が高ければケースBでも依頼してください。十分な改稿が行われた場合には、版指定削除になります。
    • 自分で翻訳することも検討してみてください。また、履歴ページで翻訳作業が進んでいないことを確認した時は、編集参加者に声をかけたり、翻訳依頼に出すことも検討してください。
— Wikipedia:削除の方針#ケース_G:_他言語・翻訳についての問題がある場合、下線部を追加。一旦取り下げ--むらのくま会話) 2022年11月22日 (火) 01:47 (UTC)

--むらのくま会話) 2022年11月11日 (金) 10:37 (UTC) 一旦取り下げます。--むらのくま会話2022年11月22日 (火) 01:47 (UTC)[返信]

少なくとも法律問題に関する説明だけをしている「削除されるものの例:」においては、これは「著作権に関するもの。」に含まれる論点だと個人的に思っていたのですが。加筆の位置は「コンピューターウィルス関連」と「その他」との間で良いのでしょうか。--Henares会話2022年11月16日 (水) 09:07 (UTC)[返信]
  • 返信 (Henaresさん宛) ご指摘有難う御座います。「日米ともにAIによる著作権が認められておらず、機械翻訳サービス側に著作権が発生しないのであれば、機械翻訳サービス利用規約とその翻訳文のWikipedia投稿との整合性(利用規約違反)については、厳密にいえば著作権に関するものでは無いのかもしれない」などと素人考えで「コンピューターウィルス関連」と「その他」の間に挿入した経緯です。「Wikipedia:翻訳のガイドライン」では「翻訳した結果がこのライセンスの下で利用できることを、ソフトウェアやサイトの利用規約などを参照して必ず確認してください。」との記述もありますし、「ライセンスに関するもの」(=「著作権に関するもの」)として、其方に挿入した方が適切だったかもしれません。ご指摘に沿って、挿入箇所を「著作権に関するもの」の最下部に変更いたしました。--むらのくま会話2022年11月16日 (水) 13:08 (UTC)[返信]
議論を流し読みする限り、この議論における法律上の論点は著作権以外に何もないように私には見えるのですが。もしも「厳密にいえば著作権に関するものでは無いのかもしれない」のだとすると、そもそも「ケース B: 法的問題がある場合」節にこの論点に関する説明を置くことは文章として矛盾してしまうと思います。そうではなく「著作権の問題がある」or「著作権以外の法的問題がある」ということならばこの節に書き足せば良いと思うのですが。議論がこれほど進んだ段階で「著作権に関するものでは無いのかもしれない」というお話が出てくるということは、加筆を提案なさっている例に関して著作権の問題があるという確証を提案者むらのくまさんすらもお持ちではないということでしょうか?「著作権に関するものでは無いのかもしれない」というお考えがむらのくまさんご自身にあったにも関わらず「ケース B: 法的問題がある場合」節に加筆をしようとなさる意図がわかりません。--Henares会話2022年11月21日 (月) 03:16 (UTC)[返信]
  • 返信 (Henaresさん宛) 私は法律に別段詳しいわけではありませんので、法律にお詳しいであろうHenaresさんからみれば、間違いも多分にあろうかと存じますが、「厳密にいえば著作権に関するものでは無いのかもしれない」ついて、私がどう考えたかを説明いたします。
  1. Wikipediaへの投稿は「クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス 3.0およびGFDLの下で公開する」わけですが、「CC-BY-SA3.0」「GFDL」ともに著作権に関するライセンスと考えました。
  2. 一方で先行議論(Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:井戸端/subj/デスクトップ版外装(スキン)改善バージョンの実装について)にて「日米ともにAIによる著作権が認められておらず、機械翻訳サービス側に著作権が発生しない」との指摘がありました(私も同様意見を付けました)。そうすると、翻訳結果の著作権者は「翻訳元の著作権者」のまま(翻訳サービス利用者=投稿者による修正があれば、その部分は翻訳サービス利用者=投稿者に著作権が発生する可能性有り)ということになろうかと存じます。
  3. 仮に「機械翻訳サービスの利用規約に違反する投稿」がなされた場合でも、「機械翻訳サービス」側に著作権は発生していないわけですから、著作権法違反に問われることも著作権に関するライセンス「CC-BY-SA3.0」「GFDL」違反となることも無いと考えました。
  4. それでは、何が問題となるかですが、機械翻訳サービス側と、翻訳サービス利用者=投稿者側間の問題としては、債務不履行(利用規約違反=契約不履行)による損害賠償請求がなされる可能性もあるのではないか。機械翻訳サービス側とWikipedia側間の問題としては、不法行為(翻訳サービス利用者=投稿者の債務不履行によって機械翻訳サービス側に損害が発生することを知りつつ若しくは十分知り得たにも関わらず投稿を許容し存置した)による損害賠償請求がなされる可能性もあるのではないか。
などと、考えたわけです。「自動翻訳サービスを利用した投稿」が削除にならない場合があるにしても、「自動翻訳の全面開放」や「コミュニケーション目的に限っての開放」との観点ではなく、その判断基準は「自動翻訳サービス利用規約違反の有無」であって、「自動翻訳サービスの利用規約に違反して行われた翻訳文の投稿は削除対象だ」と明確にしておく必要があると考えた次第です。もちろん、ただの素人考えですので、ご指摘は大変有難いですし、ご指摘に沿った修正も全面的に受け入れる所存です。--むらのくま会話2022年11月21日 (月) 06:43 (UTC)[返信]
本音を言えば私も著作権法など得意ではないのですが、自分から首を突っ込んだ以上、むらのくまさんも私も「自分は詳しくないので」という言い訳は通らないと思います。しかし問題が「債務不履行(利用規約違反=契約不履行)による損害賠償請求がなされる可能性」だとすると、私にはもはや著作権はまったく無関係のように思えますが。
例えば、出典に使った文献の代金支払いを踏み倒したり、図書館への返却期限を超過してしまったり、などなど、ウィキペディア投稿者がウィキペディアに関連した活動で債務不履行による損害賠償責任を負う可能性は様々想定されます。まさかこれらの例でも削除すべきとおっしゃる方はおられないでしょうが。これらの事例と削除対象となるケースBとの違いは「投稿者個人の問題にとどまらず財団or不特定多数の他の利用者にもリスクが及ぶ可能性がある」という点ではないでしょうか。「翻訳サービス利用規約違反により生じた債務不履行による損害賠償責任」も言われてみれば確かに「法的問題」ではありましょうが。それは削除によって対処すべき問題でしょうか。私には前記の踏み倒しや返却期限超過と大差のない、投稿者個人の法的問題の域を出ないように思えるのです。
個人的には著作権の問題と考えておりましたし、著作権の問題があるのなら削除すべきとも考えていました。しかし「著作権法違反に問われることも著作権に関するライセンス「CC-BY-SA3.0」「GFDL」違反となることも無い」ということならば、加筆の位置を問わずご提案の文面加筆には賛同できません。--Henares会話2022年11月21日 (月) 12:20 (UTC)[返信]
  • 「削除対象となるケースB」にまでは至らない「投稿者個人の法的問題の域」では無いかとのご指摘、提案の文面加筆不賛同の旨、了解致しました。提案文面加筆の件は一旦取り下げたいと存じます。「削除されるものの例」は現状規定のまま(加筆は行わず)として、「ケースG 削除依頼の前に」についてはもう一度仕切り直しで検討する必要がありそうですね。機械翻訳の利用規約とWikipedia投稿ライセンス(CC-BY-SA3.0、GFDL)に関する規定変遷や過去議論など(関連規定の源流は「Wikipedia:FAQ 翻訳 2003-03-22T09:35:23 UTC版(初版)」かもしれません)も確認してみたいと思います。--むらのくま会話2022年11月22日 (火) 01:47 (UTC)[返信]
  • コメント ケースBに関しては削除依頼でWhiteSpaceCoderさんが挙げておられた著作権審議会報告書[6]が直接的な答えであるように思いました。該当すると思われる部分を引用します。

翻訳については、常に原著作物が存在するが、結果物が二次的著作物とは認められない単なる翻訳物か又は二次的著作物である翻訳物かを評価するためには、Iの4に述べたところに準じて、結果物における創作的表現の有無に基づいて判断するほかないと考えられる。

創作的表現の有無に基づいて判断」なのですから、結局のところ既存の削除依頼の審議方法で問題無いのではないかと思いました。つまり、「翻訳サービスAはOKでサービスBはNG」などと翻訳サービスごとに決めるのではなく、個々の翻訳文を読んで「創作的表現の有無」を削除依頼審議参加者が個別に判断するしかないということです。機械翻訳にそのような創作的表現はないことが通常でしょうが、機械翻訳サービス提供者が創作した表現が出力されている場合とそうでない場合を私達が見分けるのは困難ですし、例えば翻訳とともにズージャ語のような特異な表現に変換するようなサービスの場合ですと、創作的表現が生じやすいかもしれないですし、それは個々の翻訳文を読んだ者にしか判断できないであろうということです。だとするならば、ケースBについてはそもそも方針の変更自体が不要か、またはせいぜい上記の著作権審議会報告書のリンクを参照とでも書いておく程度で足りるのではないでしょうか?
ケースGに関しましては法律の話とは切り離す必要があると思います。機械翻訳に不信感を持つ利用者は以前から少なくはなく、現在の機械翻訳というものをどの程度コミュニティが信用するかという問題だと思います。私はわざわざ「これは機械翻訳を用いた翻訳ですか?」と他者に質問したことはありませんが、他人様の翻訳に問題を感じ直すときは機械翻訳との一致点が多い翻訳であることが多いことは否定できないです。確かにかつてより格段に文章らしい文章が出来上がることが多くなったとは思いますが、それでもまだ個人的にはあまり信用はしていないです。削除するほどか?と言われると悩ましいですが。--Henares会話2022年11月26日 (土) 01:40 (UTC)[返信]
  • コメント Henaresさん、明瞭な方向性の提示有難う御座います。翻訳サービスごとに削除要否を決めるのではなく、案件ごとに都度判断するとの趣旨に賛同致します。また機械翻訳サービス側の創作的表現の有無を判断との観点は、当初の私の考えとは異なりますが、特段異議はございません。私なぞがこれ以上議論に加わっていると、皆様の検討の妨げにもなりかねませんので、この投稿にて本件議論から撤収させて頂きます。最後になりましたが、私が意見を付けた後、IPさんから1件ご意見を頂いたものの議論が停滞し、どうしたものか途方に暮れている折にご意見を頂き、大変心強く感じ、また有難く思っております。今後の議論の主導を何卒宜しくお願い申し上げます。--むらのくま会話2022年11月26日 (土) 10:29 (UTC)[返信]

最近プロクシ使用可変IPが理由のなき削除依頼を乱発している件について[編集]

Wikipedia:井戸端より移動--アルトクール会話2023年1月2日 (月) 13:25 (UTC)[返信]

ここ数週間、オープンプロクシ使用の可変IPユーザーが具体的な理由を示さずに削除依頼を乱発してコミュニティを疲弊させる行為が頻発しています。混乱防止の観点からも、オープンプロクシのIPから出された削除依頼をはじめとする依頼は無効にすべきではないでしょうか?--妻面会話2022年12月5日 (月) 16:47 (UTC)[返信]

  • (コメント)削除依頼で編集回数が50回未満の登録利用者には投票資格がないと指摘されながらも投票し、ほかの方にコメントを修正されている行為も、コミュニティの疲弊に繋がると考えます(123の後に4の投票)。--柏尾菓子会話2022年12月7日 (水) 03:40 (UTC)[返信]
  • プロクシというか VPN ですね。同一人物が複数の IP アドレスを使い分けていると考えられ、多重アカウントに該当する状態と考えています。WP:SK#3-3を適用して即時存続が可能ではないでしょうか。実際、「Wikipedia:削除依頼/増島佐和子と関連記事」「Wikipedia:削除依頼/くぼ丸なす」のように即時存続となった例もあります。ただ依頼対象記事自体はそれほど的外れではないようで、善意にとって Wikipedia の改善を目的としているのだと思いたいところです。当該人物にはアカウントを取得していただき、ケースEで削除依頼を出す際はどのような調査を行なったのかを添えていただきたいものです。 --Kto2038会話2022年12月7日 (水) 12:42 (UTC)[返信]
  • コメントありがとうございます。投票資格のない時に投票したことはお詫びします。アカウントを取れまでとは言いませんが、もっと具体例を示さないと、理由なき提出として判断されると思います。--妻面会話2023年1月11日 (水) 14:10 (UTC)[返信]
  • コメント それによってコミュニティを疲弊させるという結果にはなっているのは確かでしょうが、その中で他の方が理由を示した上で削除票を提出されたのであれば、態々別の削除依頼を作るよりかは、そちらをもって「理由が示された」、また「WP:SK#3-3の「削除に同意する有資格者がいない場合」が解消された」として削除に踏み切った方が良いと思います。じゃないと、即時存続した直後にまた同じような理由で削除依頼を提出し、テンプレートを貼らなきゃいけない、というようにさらに疲弊を招く結果になりそうな気もしています。--KokokokTalkContLog2023年1月13日 (金) 06:31 (UTC)[返信]
  • オープンプロクシ・可変IPは判別に困難が伴いますし、判別できたとしても、いちいち無効処理(即時存続または依頼自体を即時削除)をしてまた削除依頼を立て直すより、たとえ可変IPからの依頼でもそのまま審議を進めたほうが合理的と思われます。問題の削除依頼は、特筆性の調査に不足があり存続となる案件も見受けられるものの、多くの案件は粛々と審議され削除されているといった印象です。WP:SK#3-3はあくまでも依頼が荒らしであるときに適用するものですし、この方針に抵触しているからといって必ず即時存続しなければならないというものでもありません。存続で終了したのに新たな理由の提示もなく何度も削除依頼を出すとか、記事作成者に対する嫌がらせを目的にムチャな理由での削除依頼を出すといったような依頼がIPユーザーから大濫発されるようなら別ですが、特筆性の調査が不足している依頼が散見される程度であれば新たに方針を検討するまでもないでしょう。--Muyo会話2023年2月4日 (土) 03:06 (UTC)[返信]